この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった人が遺言書を残していない時には、
相続人全員で、
遺産分割について協議することになります。

土地や建物、マンションなどの不動産の相続登記を申請する場合でも、
亡くなった人の遺言書が無ければ、
かならず遺産分割協議書の原本の提出を求められます。

そして、遺産分割協議書の原本が無ければ、
相続人への名義変更(=相続登記)が、
できないことになるのです。

遺産分割協議書は、特に様式が決まっているわけではありませんが、
一般的な形式というものがあり、協議内容の証明として、
必ず記載しておかなければならない内容がいくつかあります。

遺産分割協議書に記載しておくべき内容とは、
次の①~⑨の事柄です。

① 遺産分割協議書というタイトル

② 亡くなった人(=被相続人)の氏名

③ 亡くなった人(=被相続人)の最後の住所

④ 亡くなった人(=被相続人)の登記の住所

⑤ 相続が開始した年月日

⑥ 不動産の登記情報の正確な記載

⑦ 誰がどの不動産を取得するのかについて

⑧ 法定相続人全員の署名と実印の押印

⑨ 協議成立の年月日

以上が、遺産分割協議書に記載しなければならない事項となります。

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では、もし、亡くなった人の残した遺産が、
土地、建物、マンションなどの不動産だけでなく、
銀行の預貯金や株、保険金などもある場合には、どうなるでしょうか?

そういった場合に、遺産分割協議書を作成するときには、
不動産の相続の記載だけでなく、銀行の預貯金や株などについても、
誰がどれだけ取得するのかを記載していてもかまいません。

逆に、銀行の預貯金や株などの遺産もあれば、
遺産分割協議書には、
遺産のすべてについて記載しておくのが一般的となっています。

もちろん、亡くなった人の銀行の預貯金や株については、
遺産分割協議書には記載せずに、
不動産についてのみ記載している遺産分割協議書でもかまいません。

遺産分割協議書への不動産の記載については、
どの不動産を、誰が取得するのか、ということを、
明確に示しておかなければなりません。

土地で言えば、所在と地番は必ず記載しておき、
できれば、土地の地目や面積も記載しておくと良いかもしれません。

建物で言えば、所在と地番、家屋番号は必ず記載して、
できれば、建物の種類や構造、床面積も記載しておくと良いでしょう。

マンションについては、一棟の建物の表示と、各専有部分の表示、
敷地権がある場合にはその記載も必要になり、
登記に関する知識がない場合には、記載の仕方が難しいかもしれません。

いずれにしましても、亡くなった人の遺言書がなければ、
不動産の相続登記には、正しく記載された遺産分割協議書が必要になります。

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