行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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家の所有者が亡くなれば、
家の名義を、亡くなった所有者から、
その相続人に名義変更する必要があります。
ほとんどの家は、法務局で家の登記がされていますが、
中には、家の登記がされていないこともありますので、
まずは、固定資産税の納税通知書を見てみると良いです。
固定資産税の納税通知書は、
毎年、4月~5月ごろに、市町村から送られてくるもので、
毎年1月1日に、所有者として登記されている人宛てに送られてきます。
たとえば、家の所有者が3月に亡くなったような場合でも、
その年の1月1日の時点では、所有者として登録されていますので、
4月~5月ごろには、その亡くなった所有者宛てに送られてくるのです。
なお、2月~3月ごろに所有者が亡くなって、
すぐに相続登記をして、相続人に名義変更したとしても、
やはり、同じように亡くなった所有者宛てに送られてきます。
その固定資産税の納税通知書には、
その人が所有している家の所在地番、家屋番号などが記載されていますので、
それらを確認してから、法務局で登記情報を取得します。
なぜなら、家の名義変更をするには、
家の最新の登記情報の確認がまず必要です。
そして、法務局で家の登記情報を取得するには、
その家の所在地番と家屋番号が必要だからです。
次に、その家の最新の登記情報をもとにして、
相続登記申請書類を作成し、
相続人の名前に名義変更する流れになります。
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ただもし、固定資産税の納税通知書の家の記載を見た時に、
所在地番は記載されているけど、
家の家屋番号が記載されていないこともあります。
家の家屋番号が記載されていないということは、
その家は、法務局で登録されていない家である可能性が非常に高いです。
もちろん、最終的には、法務局での確認が必要になります。
法務局で登録されていない家とは、
法務局で登記されていない家ということですので、
亡くなった人から相続人への名義変更のしようがないということになります。
つまり、亡くなった人の名義で登録されていないので、
相続人の名義に変更のしようがないということです。
そのような家は、全国にはかなりの数が存在していまして、
そういった家のことを、未登記建物と呼んでいます。
登記がされている家であっても、未登記建物であっても、
固定資産税などについては、あまり変わりはないのですが、
家の名義変更ができる、できないの違いがあります。
ただ、本来は、家が新しく建った時に、
1か月以内に、法務局で家の登記をしなければなりませんので、
未登記建物ということは、それをしていない家と言えます。
家の所有者には、家の登記をする義務がありますので、
家の所有者が亡くなって、相続人に名義変更しようという時には、
その段階でも良いので、家の登記を相続人からすべきでしょう。
その場合には、家の名義変更というわけではなく、
相続人の名義で、家の登記を申請するということになります。
家の登記の申請については、建物表題登記という申請になります。
なお、家に限らず、不動産の登記申請の受付については、
その不動産を管轄している法務局で行っていますので、
その法務局の申請窓口に、申請書類を提出して進めることになります。
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