この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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故人(=亡くなった方)が不動産を所有していたはずだけど、
その不動産がいくつあって、どこにあるのかわからない、
そのような時に、故人の不動産の調べ方はいくつかあります。

まず、簡単な方法としましては、
役所の資産税課などから、毎年故人宛てに郵送で送られていた、
固定資産納税通知書を調べる方法です。

この固定資産納税通知書には、その役所管内で、
故人が所有している不動産のほとんどが記載されていますので、
故人の不動産の所在地番などがわかります。

ただ、故人と、他の人との共有の物件については、
共有者である他の人の住所宛てに送られている可能性もあり、
故人の共有物件については、すべてを把握できないことがあります。

次の方法としましては、
故人の不動産の権利証などの登記資料を調べる方法です。

権利証については、非常に大事なものですので、
故人が自宅に金庫などを用意して、
大事に保管していることもめずらしくありません。

権利証などの登記資料を調べれば、
故人が所有している不動産を把握できる場合が多です。

ただ、何かの理由で、自分の手元に、
故人の固定資産税納税通知書や、
不動産の権利証などが無い場合もあるでしょう。

最後の手段としましては、
故人が所有する不動産があると思われる市町村役所で、
名寄帳というものを取得して、調べる方法があります。

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名寄帳は、普通は、市町村役所の資産税課に、
必要な書類を提出すれば、
故人と相続関係のある人であれば、取得することができるものです。

つまり、名寄帳は、基本的に本人か、
または、その相続人のみが取得できるものですので、
誰でも取得できるというものではありません。

本人の場合には、本人であることを証明するために、
身分証明書の提示を求められます。

相続人の場合には、故人の相続人であることを証明するために、
戸籍の提出を求められます。

そして、故人の相続人であることを証明する戸籍については、
原本を提出する必要はなく、
戸籍のコピーでもかまいません。

ただ、少なくとも、故人が亡くなったことが記載されている戸籍と、
その相続人とのつながりのわかる戸籍が必要となります。

もし、提出した戸籍から、故人とのつながりがわからなければ、
名寄帳を取得することができなくなりますので、
つながりのわかる戸籍には注意が必要です。

そして、申請した市町村役所に、故人名義の不動産があれば、
故人の所有している不動産(土地や建物)が、
一覧になった名寄帳を取得できるのです。

逆に、もし、申請した市町村役所に、
故人名義の不動産が一つもなければ、
故人の名寄帳は存在しないという結果になります。

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