行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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登記の住所と最後の住所が違う時というのは、
不動産の所有者として、法務局の登記情報に記録されている住所と、
亡くなった時点での最後の住所が違っている時という意味です。
相続登記(相続人への名義変更)の手続きを行う時には、
亡くなった人の不動産の登記情報に記録されている住所と、
亡くなった時点での最後の住所が一致しているかどうかに注意しなければなりません。
なぜなら、亡くなった人の不動産の登記情報の住所が過去の住所で、
亡くなった時点の最後の住所と違っている場合には、
住所のつながりを書面で証明しなければならないからです。
もし、不動産の登記情報に記録されている住所と、
亡くなった時点での住所が違っていれば、法務局から見れば、
その不動産の所有者と同一人物かどうかがわかりません。
そのため、不動産の登記情報に記録されている人物と、
亡くなった人が同一人物であることを証明するために、
登記情報の住所と、最後の住所のつながりのわかる書面が必要になるわけです。
一般的にも、同一人物であるかどうかの確認は、
その人の住所、氏名、生年月日などで確認されます。
それと同じように、前は登記情報に記録されている住所に住んでいたけど、
亡くなった時には、違う住所に住んでいた、
ということを証明しなければならないわけです。
逆に、不動産の登記情報に記録されている亡くなった人の住所と氏名が、
亡くなった時の最後の住所と氏名と同じであれば、同一人物とみなされますので、
住所のつながりのわかる書面は必要ないということです。
もし、亡くなった人の不動産の登記情報がよくわからないという方は、
不動産の登記情報の調べ方 のページを参考にして、
登記情報を確認する必要があります。
では、亡くなった人の登記情報に記録されている住所と、
亡くなった時の最後の住所のつながりの証明の仕方としましては、
登記情報の住所がどれくらい前の住所なのかによっていくつか考えられます。
まず、亡くなった人の登記情報に記録されている住所が、
亡くなった時の最後の住所から見て、1つ前の住所であれば、
亡くなった人の1つ前の住所が記載された住民票を取得する方法でかまいません。
なぜなら、亡くなった人の1つ前の住所が記載された住民票なら、
亡くなった時の最後の住所と、1つ前の住所が同時に記載されているため、
住所の移動が証明できるからです。
ただし、亡くなった人の住民票を取得する時には、
前住所(1つ前の住所)も記載してほしい旨を、
役所の窓口担当者に伝えなければ、
亡くなった時の最後の住所しか載ってこないことに注意が必要です。
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また、亡くなった人の登記情報に記録されている住所が、
2つ以上前の住所であれば、
亡くなった人の住民票では対応することができません。
そのため、もう1つの方法としましては、
亡くなった人の戸籍の附票を取得する方法があります。
戸籍の附票というのは、
住民票と同じように、住所を証明できる書面のことです。
ただ、住民票とは記載内容が少し異なり、
戸籍の附票には、
その戸籍ができた時からのすべての住所が記載されています。
つまり、戸籍の附票には、亡くなった人の住所について、
亡くなった時の最後の住所はもちろん記載されており、
さらに過去の住所についてもいくつか記載されています。
逆に、住民票は、1つ前の住所までしか載りません。
そのため、もし、亡くなった人の登記情報に記録されている住所が、
2つ以上前の古い住所であれば、
亡くなった人の戸籍の附票を取得すれば、
その古い住所も記載されている可能性が高いのです。
ただ、戸籍の附票については、
その戸籍の本籍地の役所でしか取得できないため、
本籍地が県外であれば、郵送で取り寄せることになります。
なお、戸籍の附票については、
役所の保存状況によって、
1つではなく、2つ存在している場合もあります。
1つは、亡くなった人の最後の戸籍の附票で、
もう1つは、その前の戸籍の附票(改製原附票)です。
もし、最後の戸籍の附票と、改製原附票の両方を取得すれば、
登記の住所と最後の住所とのつながりを証明できる可能性は、
非常に高くなります。
しかし、登記情報に記録されている住所が、
数十年前という相当前の住所の場合、
どちらの附票にも載っていないこともあります。
ただ、いずれにしましても、まずは住民票や戸籍の附票、
改製原附票などの書面を取得してみてから、
登記の住所と最後の住所がつながるのかどうかの作業をする流れになるのです。
戸籍の附票については、戸籍の附票とは? のページで、
もっとよく知ることができます。
もし、亡くなった人の登記の住所と最後の住所のつながりのわかる戸籍の附票も含めて、
相続登記(相続人への名義変更)に必要な戸籍謄本等をすべて簡単に取得したいという方は、
不動産などの相続に必要な戸籍謄本等の取り寄せに困っていませんか?のページが、
相続登記手続き(相続人への名義変更)の早期解決への道しるべになるかもしれません。
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