この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった人の遺言書がある時には、
その遺言書の内容どおりに、
遺産を相続するのが原則となっています。

もし、亡くなった人に子供が3人いるような場合、
法定相続人はその3人になるのですが、
遺言書で、その内の1人にすべて相続させるということも可能なのです。

そして、原則、遺言書の内容のとおりに相続が進みますので、
遺言書の中で、遺産相続を指名されている人が相続人となり、
単独で相続の手続きをすることになるのです。

たとえば、亡くなった人の子供3人の内、
1人にすべてを相続させる内容の遺言書の場合、
他の2人の子供の署名や実印、印鑑登録証明書などは必要ありません。

たしかに、亡くなった人の遺言書が無い場合には、
かならず、法定相続人全員の合意のわかる文書が必要となり、
具体的には、通常、遺産分割協議書が作成されます。

そして、遺産分割の内容を細かく記載した遺産分割協議書に、
法定相続人の全員が署名と実印を押して、
印鑑登録証明書を添付して、相続手続きを進めることになります。

しかし、亡くなった人の遺言書がある場合には、
逆に、遺産分割協議書などの法定相続人全員の合意文書は必要ではなく、
その遺言書の原本によって、相続手続きを進めることになるのです。

つまり、自筆証書遺言書であっても、公正証書遺言書であっても、
亡くなった人の遺言書があれば、原則として、
その遺言書に記載されていない法定相続人の署名や実印は必要ありません。

ただ、自筆証書遺言書の形式であれば、
まずは、家庭裁判所で、遺言書の検認という手続きを行ってからでないと、
それぞれの相続手続きを進めることができないことになっています。

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自筆証書遺言書とは、簡単に言えば、
亡くなった人が、すべて自筆で書いた遺言書で、
普通は、亡くなった本人や、その家族が保管している遺言書のことです。

そして、自筆証書遺言書とは逆に、
第三者機関の公証役場で、公証人の立会いによって作成された遺言書は、
公正証書遺言書と呼ばれるものになります。

もし、亡くなった人の遺言書が公正証書遺言書であれば、
公証役場という公的な機関で作成された遺言書なので、
家庭裁判所での、遺言書の検認の手続きをする必要はありません。

そしてもし、亡くなった人の遺言書が、自筆証書遺言書であれば、
その遺言書に記載されている文言が、
『誰々に相続させる』と記載されているかどうかを確認します。

なぜなら、『相続させる』という記載ではなくて、
たとえば、『誰々に与える』や、『誰々に遺贈する』などの記載の場合には、
遺言書に記載されていない法定相続人の署名や実印が必要になるからです。

ここで、少し難しいかもしれませんが、
相続登記の原因には、大きく分けて、相続と、遺贈という2つがあります。

もし、遺言書の記載が『誰々に与える』や、
『誰々に遺贈する』となっていれば、
相続登記の原因が、遺贈ということになります。

そして、遺言書の記載が『誰々に与える』や、『誰々に遺贈する』であれば、
亡くなった人の遺言書の検認をしたとしても、それだけでは足りず、
遺言書に記載されていない他の法定相続人全員の、
署名と実印が押された書面も必要になってくるのです。

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