この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続人への名義変更手続きを行う上で、
かならず必要な資料の1つに、
亡くなった人の各不動産の評価証明書があります。

この評価証明書によって、
相続人への名義変更(相続登記)に必要な、
登録免許税額の計算を行うことになるからです。

不動産を管轄している法務局に対しても、
相続登記の書類提出時に、
市区町村役所から発行してもらった評価証明書の原本を提出して、
登録免許税額の計算が正確であることを証明する必要があるからです。

そういった理由から、相続登記申請書を作成する時には、
準備段階から不動産の評価証明書を取得しておく必要があるわけです。

また、この評価証明書というのは、
どこか近くの役所に行けばすぐに取得できるというわけではなく、
不動産を管轄している地域の市区町村役所でのみ発行してもらえるものです。

ちなみに、もし、亡くなった人の不動産(土地、家、マンション)が、
2つ、3つの市区町村に点在していれば、
それぞれの市区町村の役所で、評価証明書を取得する流れになります。

ただ、それぞれの不動産の所在が少し離れていても、
同じ市区町村内に点在しているのであれば、
同じ市区町村の役所で、
すべての不動産の評価証明書を取得できることになります。

もちろん、不動産の所在の県や市が違えば、
別々の市区町村役所で評価証明書を取得する流れになります。

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不動産の評価証明書の取得方法については、
市区町村の窓口に行って、
口頭で伝えればすぐに取得できるというものではありません。

住民票などの取得と同じように、
市区町村に備え付けの請求書 又は 申請書に、
必要事項を記入して窓口に提出しなければなりません。

さらに、亡くなった人の不動産の評価証明書の取得については、
上記の請求書 又は 申請書の他にも、
亡くなった人の相続人であることを書面上で証明する必要があります。

相続人であることを証明するには、
通常、亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本と、
相続人の戸籍謄本が必要になります。

亡くなった人の不動産の評価証明書を取得するためには、
これらの戸籍等のコピーで良いですので、
請求書 又は 申請書などと一緒に窓口に提出します。

また、亡くなった人の名義の不動産の所在地が、
自分達の住んでいる所からかなり遠方であることもよくあります。

そのため、高い交通費をかけて、
不動産の所在地の市区町村の窓口に行くよりも、
郵送によって請求して、評価証明書を受け取る方法もあります。

ただその場合には、評価証明書の発行手数料と、
切手を貼った返信用の封筒も同封しておく必要があります。

なお、亡くなった人の不動産が、東京都内に存在している場合には、
評価証明書の取得先は、各区の都税事務所となりますので、
少し注意が必要です。

評価証明書の手数料につきましては、
それぞれの市区町村によって少し異なりますが、
大体1通数百円程度となります。

郵送で請求する場合の手数料につきましては、
原則、現金や切手での支払いはできませんので、
郵便局で購入できる定額小為替を同封して、
手数料を支払う流れになります。

少し多めの金額の定額小為替を同封していれば、
余りの定額小為替については、
評価証明書の原本と一緒に返信用封筒で返送されてくる流れになります。

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