この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記は自分でできるものでしょうか?
答えは、時間と、大変な労力をかけても良いのでしたら、
自分でも可能な登記と言えます。

しかし、それでも、自分で相続登記ができるのは、
普通の相続登記だけとも言えます。

普通の意味は、解釈によって違いがありますが、
基本的なことで言えば、
亡くなった人の子供が相続人になるケースのことです。

もし、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースで、
相続登記は自分でできる?と言われれば、
答えは、かなり無謀と言えます。

もちろん、相続手続きに十分な知識と経験がある方なら、
兄弟姉妹の相続でも、自分で十分対応できるかもしれません。

しかし、はじめて相続手続きを行う方や、
相続の知識や経験がほとんど無い方の場合、
亡くなった兄弟姉妹の相続を自分でするのは、かなり無理があると言えます。

なぜなら、相続登記の前には、かならず、
被相続人(亡くなった人)や、その両親など、
相続関係者全員の戸籍類の収集が必要になります。

そして、特に、兄弟姉妹の相続の場合、
この戸籍類の収集範囲が、
非常に広範囲に及ぶ場合が多いのです。

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とはいえ、被相続人(亡くなった人)の子供さんが相続人になるケースでは、
時間と、労力を十分かければ、
自分でも、相続登記をすることは可能と言えます。

ただ、相続登記は、銀行の相続や保険の相続に比べると、
必要書類も多く、
それぞれの書類が、非常に専門性の高いものが多いです。

そのため、1つの書類を取得したり、作成するだけでも、
かなりの時間がかかることが多いのです。

なお、相続登記に必要な添付書類としましては、
登記事項要約書、不動産の名寄帳、評価証明書、
遺産分割協議証明書、戸籍類(除籍謄本や改製原戸籍含む)となります。

この内、亡くなった人の名寄帳や評価証明書を取得するにしても、
ほとんどの人が見たことも、聞いたことも無い書類と思われますので、
いろいろと調べたり、事前の必要書類の収集にも、
時間と労力が必要になることでしょう。

なぜなら、亡くなった人の名寄帳や評価証明書を取得するためには、
相続人であるあなたと、
亡くなった人との相続関係のわかる戸籍類が必要だからです。

そして、それらの戸籍類を、
名寄帳や評価証明書の取得の時に、
名寄帳等の請求書と一緒に、役所に提出しなければならないからです。

もし、相続人本人が、高齢で直接動けないような状態の時、
第三者が代わりに、役所に請求する場合には、
どの手続きでも、かならず委任状が必要になります。

それぞれの手続きに応じた委任状の作成も必要になるため、
それぞれの手続きの委任状の作成例なども、
調べる必要が出てくるのです。

また、遺産分割協議書や、遺産分割協議書証明書についても、
かならず記載しておかなければならない事柄がありますので、
その事柄を知ったうえで、
後々手直しにならないように作成する必要があります。

もし、遺産分割協議書が完成した後で、
法務局などの相続手続き先から、
その内容についてクレームが付いてしまうと、
もう一度作り直して、相続人全員に署名実印のもらい直しになりかねません。

以上のことからも、兄弟相続以外の普通の相続(単純な相続)なら、
相続登記を自分でできる可能性は高いけれども、
銀行などの相続手続きと比べると、非常に難易度の高い手続きと言えるのです。

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