この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記の登記申請書は、
用紙の大きさや質、様式、
そして、記入すべき内容まで、細かく決められています。

まず、申請用紙については、A4サイズの縦で、
横書きで作成しなければなりません。

申請用紙の質については、上質な用紙で、
長期保存にも耐えられる用紙を使用することと定められています。

また、現在では、申請書の作成については、
パソコンなどで作成して印刷するのが主流となっているのですが、
白紙の用紙に、黒ペンの手書きで作成してもかまいません。

つまり、相続登記の申請をするのに、
必要な内容がすべて書かれていれば、
手書きの登記申請書でも良いということです。

そして、相続登記申請書の様式については、
まず、タイトルとして一番上に、『登記申請書』と記入します。
ただし、用紙の上端からタイトルまでは、5センチ程度空けておきます。

なぜなら、用紙の上端からタイトルまでの5センチ程度の間には、
法務局の印など、
法務局側の記入部分に使用されるからです。

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次に、タイトルの下に、『登記の目的』と記入して、
その右横に、『所有権移転登記』と記入します。
例としては、こんな感じです→登記の目的 所有権移転登記

ただ、相続登記をしようとしている不動産が、
亡くなった人だけの単独所有ではなく、他の人との共有物件の場合には、
『誰某持分全部移転』と記入します。

たとえば、亡くなった人の氏名が、山田太郎であれば、
誰某(だれそれ)の箇所には、
『山田太郎持分全部移転』と記入するということです。

また、共有とは、不動産の所有者が1人ではなく、
所有者が2人以上の場合のことを言い、
逆に、所有者が1人の場合には、単有と呼んでいます。

そして、亡くなった人だけが所有者になっている単有物件の場合には、
持分などは関係のない話しなので、
登記の目的は、上記のように、『所有権移転登記』になるわけです。

つまり、『登記の目的』の右横に記入すべきパターンは、
亡くなった人の単独名義の不動産の場合には、『所有権移転登記』で、
所有者が2人以上の場合には、『誰某持分全部移転』の2通りになります。

次に、『登記の目的』の下には、『原因』と記入して、
その右横に、亡くなった人の亡くなった年月日と、相続と記入します。
例としては、こんな感じです→『原因』 平成○○年○月○○日 相続

ただし、亡くなった年月日については、正確な根拠が必要なので、
亡くなった人の最後の戸籍謄本か、除籍謄本を取得して、
そこに記載されている亡くなった年月日を記入しなければなりません。

そして、『原因』の下には、
『相続人 (被相続人□□□□)』と記入して、すぐ下に、
その不動産を相続する相続人の住所と氏名、電話番号を記入します。

具体例を示しますと、こんな感じになります↓
相続人 (被相続人山田太郎)
東京都世田谷区・・・10番
山田一郎  連絡先の電話番号 03ー○○○○ー○○○○

もし、相続登記申請を、専門家に依頼しない場合には、
相続人の氏名の右横に、その人の印を押印します。
印については、認印でも実印でもどちらでもかまいません。

そして、相続人の氏名の下には、『添付情報』と記入して、
登記原因証明情報、住所証明情報と記入します。

具体例を示しますと、こんな感じです↓
『添付情報』
登記原因証明情報、住所証明情報

以上が、相続登記申請書に記入すべきことの、
A4サイズの用紙の上半分となります。
相続登記申請書の下半分については、
相続登記の登記申請書の下半分で続きを説明しています。

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