この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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名寄帳を相続人が取得することもできますが、
所有者本人が取得する場合とは違い、
相続関係のわかる書類が、追加で必要となります。

具体的には、亡くなった人の戸籍と、
その相続人の戸籍が追加で必要です。

もちろん、亡くなった人の戸籍には、
亡くなっていることと年月日が記載されている戸籍が必要ですので、
生存していた頃の戸籍ではだめということになります。

たとえば、たまたま亡くなる前の戸籍が手元にあったとしても、
その戸籍には、亡くなったことや年月日の記載はありませんので、
再度、亡くなった人の戸籍を取得しなければなりません。

また、亡くなった人の戸籍の中に、
名寄帳を取得しようとしている相続人の記載もあれば、
相続人の戸籍については、兼ねることができます。

逆に、亡くなった人の戸籍の中に、
名寄帳を取得しようとしている相続人の記載がなければ、
相続人の現在の戸籍が必要になります。

ちなみに、亡くなった人の住民票の除票や、
相続人の住民票については、
名寄帳や評価証明書を取得する時には必要ありません。

以上のように、亡くなった人の相続人が名寄帳を取得するには、
亡くなった人の戸籍と、相続人の戸籍を、コピーでもかまいませんので、
所有者本人が名寄帳を取得する時の書類に加える流れになります。

まとめますと、名寄帳を相続人が取得するには、

・ 名寄帳の請求用紙

・ 亡くなった人の戸籍と、相続人の戸籍

・ 相続人の身分証明書(運転免許証、又は健康保険証など2点)

・ 手数料1件300円前後の現金

が必要となります。

ただ、亡くなった人の名寄帳の取り方が、よくわからないようでしたら、
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ただ、相続登記で、名寄帳を取得しようとしていれば、
亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍と、
法定相続人全員の戸籍と住民票(又は戸籍の附票)を、
先に取得しておくことが必要です。

先にそれらの戸籍を取得しておいてから、法定相続人を確定させて、
次に、名寄帳や評価証明書を取得して、
遺産分割の話し合いを相続人同士で行う流れが一般的だからです。

また、名寄帳の請求用紙については、
それぞれの市町村の役所に、専用の様式がありますので、
まずは、その請求用紙を手に入れることが先決です。

名寄帳の請求用紙は、取得しようとしている市町村の、
固定資産税の係りの窓口に備えられていますが、
市町村のホームページの中でも、普通は掲載されています。

なお、所有者本人が名寄帳を取得する時と同様に、
郵送で、相続人から名寄帳を請求することもできます。

もし、郵送で、相続人から名寄帳を請求する場合には、

・ 名寄帳の請求用紙

・ 亡くなった人の戸籍と、相続人の戸籍

・ 相続人の身分証明書のコピー(運転免許証、又は健康保険証など2点)

・ 手数料1件300円前後の定額小為替

・ 切手の貼られた返信用封筒

以上を同封します。

ただ、定額小為替については、正確な額がわかっていれば良いのですが、
もし、不動産の物件の数しかわかっていないような場合には、
多めに入れておいた方が良いです。

手数料が1円でも不足していれば、
再度追加で、手数料を郵送で送ることになってしまうからです。

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