この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

相続登記の費用の相場は、
自分ですべて行う場合と、
司法書士にすべて委任する場合とで違いがあります。

まず、自分で相続登記の全てを行う場合には、
相続に必要なすべての戸籍代と、
遠方の役所から戸籍を取り寄せる時の送料がかかります。

あとは、不動産の評価証明書を取得する実費と、
登録免許税 (不動産の評価額×0.4%) といった感じです。

相続に必要なすべての戸籍代 (1通につき750円程度) については、
亡くなった人の転籍状況や、法定相続人の人数によって、
人によって大きく差が出てくる部分です。

ただ、ここで言う戸籍代というのは、
必要な戸籍を自分で判断して、収集作業もすべて自分で行った場合で、
役所に支払う手数料代のみになります。

また、登録免許税額は、不動産の評価額によって大きな差が出る部分ですが、
自分で相続登記をすべて行った場合も、
司法書士にすべて委任した場合も、ほぼ同じ金額が必要になります。

なぜなら、不動産の相続登記の登録免許税については、
全国一律で、不動産の評価額×0.4%と決まっていますので、
自分で行っても、司法書士に委任しても、同じだからです。

スポンサーリンク

次に、司法書士に、相続登記のすべてを委任した場合の費用の相場としては、
司法書士によって幅がありますが、
だいたい7万円前後~15万円前後といった所でしょうか。

ただ、この費用には、戸籍代や、登録免許税など、
本来、相続人の方が役所に支払う費用については含まれていません。

あくまで、司法書士の純粋な報酬額としての金額ですが、
司法書士がある程度自由に設定できますので、物件が多かったり、
案件によっては、15万円前後以上の費用がかかる場合もあります。

特に、兄弟姉妹が相続人になるケースや、
亡くなった人の甥や姪にまで相続が及ぶケースでは、
相続に必要な戸籍を集める作業だけで、数か月かかることもあります。

そういったケースでは、その作業に見合うだけの費用を、
各司法書士の判断によって、決めることが可能ですので、
心配でしたら、事前に大体の見積もりをしてもらうのが良いでしょう。

ただ、亡くなった人の兄弟姉妹や、
甥や姪が相続人になるようなケースでは、
相続に必要な戸籍代の部分が事前にわからないため、
実費が思った以上にかかる場合もあります。

そのため、相続登記の見積もりと言っても、
事前に正確な総費用を出すことは不可能に近いですので、
そのことを理解した上で、見積もりを依頼すると良いでしょう。

いずれにしましても、相続登記を進めるためには、
まずは、相続に必要な戸籍謄本や除籍謄本、
原戸籍をすべて集める作業が、はじめの第一歩になります。

スポンサーリンク