この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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名寄帳を取得するために必要な書類としましては、

・申請書(名寄帳取得のための申請書)

・本人確認のための免許証

・手数料(市役所によって、無料の場合や数百円必要な場合があります。)

・亡くなった所有者の戸籍と、相続人であることがわかる戸籍

だいたい以上になります。

また、亡くなった所有者の、
相続人であることがわかる戸籍は1通だけとは限りません。

亡くなった事実が記載されている除籍謄本か戸籍謄本はかならず必要で、
名寄帳を取得しようとしている相続人の戸籍謄本も必要になるからです。

ちなみに、これらの相続を証明する戸籍につきましては、
原本でなくても、コピーでもかまいません。

また、土地の所在地が県外などで、
名寄帳の取得のために市役所に行けない場合には、
名寄帳取得のための必要書類を、郵送で市役所の資産税課等に送り、
郵送で送ってもらうことも可能です。

ただ、郵送の場合には、
手数料については、郵便局の定額小為替と、
切手を貼った返信用封筒も同封しておく必要があります。

なぜなら、市役所の窓口で、名寄帳を取得する時には、
その発行手数料を現金で支払うことが可能ですが、
郵送で取得しようとする時には、
定額小為替で支払いをすることになっているからです。

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また、名寄帳と一緒に取得できるのが、
土地の評価証明というものです。

土地の評価証明については、将来的に遺産相続が決定した時に、
亡くなった人の名義の不動産を、
相続人に名義変更する手続きの時には、必ず必要な書類となります。

そのため、相続登記(相続人への名義変更)を予定している場合には、
名寄帳を取得する時に、同時に、
評価証明も取得しておいた方が良いでしょう。

名寄帳についても、評価証明書についても、
取得のために必要な書類は、
上記に記載している4点で同じです。

逆に、相続が発生していて、
将来的に相続人に名義変更を予定しているのであれば、
名寄帳と評価証明を同時に取得しておかないと、
後日、二度手間になりかねません。

ただ、厳密に言えば、相続人への名義変更では、
相続するすべての不動産の評価証明があれば良く、
名寄帳については、必ずしも必要ではありません。

しかし、名寄帳の利点は、亡くなった人の名義の不動産を、
抜かりなく一覧で確認できるという点にあります。

これとは対照的に、評価証明を役所に発行してもらう時には、
こちらから発行してほしい不動産の所在と地番等を、
正確に特定しなければなりません。

もし、相続予定の不動産の土地の地番がわからない状態であれば、
先に名寄帳を取得して確認してから、
評価証明を取得する流れになります。

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