この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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まず、名寄帳の取得先は、
不動産が存在している市町村の役所内で、
固定資産税の係りとなります。

ただ、東京都内に不動産が存在している場合には、
東京都の各区の都税事務所が、
名寄帳の取得先となります。

そして、もし、取得先の役所がわからない場合には、
固定資産税納税通知書を見れば、
どこの市町村の役所が、名寄帳の取得先になるのかがわかります。

固定資産税納税通知書というのは、
不動産の所有者の住所宛てに、
毎年5月頃に、郵送で市町村から送られてくる書面です。

それを見ることが出来れば、
その人が所有している不動産のほとんどを確認できますが、
念のため、最新の名寄帳を取得しておいた方が良いのです。

担当している市町村の役所がわかれば、
その役所内の税務課や、市民税課、資産税課などの中に、
固定資産税の係りがあります。

課の名称については、市町村の役所によってバラバラですので、
単刀直入に、固定資産税の係りを探せば、
名寄帳や評価証明書を発行している部署に辿りつけます。

ただ、固定資産税の係りでも、
名寄帳や評価証明書を発行している証明係りと、
それ以外の係りに分かれていることが多いので、
その時には、証明係りを探すと良いです。

そして、固定資産税の証明係りには、
名寄帳や、評価証明書を取得するための請求用紙を備えていますので、
その用紙をもらって、必要事項を記入する流れになります。

また、添付書類としては、
所有者本人の名寄帳の取得であれば、
身分証明書(運転免許証、又は、健康保険証など2点)と、
手数料分の現金のみで取得できます。

ただ、手数料については、
名寄帳については無料という役所も多いので、
その場合には、手数料は必要ありません。

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もし、市町村が遠くて行くことができない場合には、
郵送で、名寄帳を取得することもできます。

ただ、郵送の場合でも、名寄帳の請求用紙の提出は必要ですので、
切手の貼られた返信用の封筒と、
手数料分の定額小為替が必要となります。

ちなみに、郵送で取得する時の手数料の納め方は、
現金ではなくて、
定額小為替によって支払うことになっています。

なぜなら、現金書留の封筒の中以外は、
普通の郵便封筒の中はもちろんですが、
郵便法で、現金を入れてはいけないという決まりがあるからです。

そういったことからも、
郵送で、役所に手数料を納める時には、
定額小為替がよく利用されています。

そして、定額小為替は、小切手のようなもので、
全国のゆうちょ銀行の窓口で購入できるものです。

なお、定額小為替を発行してもらうには、
1枚につき100円の手数料を、
ゆうちょ銀行に納める必要があります。

たとえば、名寄帳の発行手数料が300円の場合、
300円分の定額小為替をゆうちょ銀行で購入する時に、
100円の手数料を加えた400円を支払うことになるのです。

ただ、名寄帳の発行手数料については、
市町村の役所によっては、無料の場合も多いので、
その場合には、定額小為替も必要ないということになります。

そして、市町村の固定資産税の係りに、名寄帳を郵送で請求した場合、
込み具合にもよりますが、通常、約1週間~10日以内に、
返送されてきます。

また、相続登記のため、亡くなった人の名寄帳を取得する場合には、
評価証明書についても、同時に請求することをお勧めします。

評価証明書は、相続登記には必ず必要な証明書で、
名寄帳と同じ役所の固定資産税の係りで取得できるものなので、
同時に取得すれば効率的だからです。

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