この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記の登録免許税の計算方法としては、
不動産の評価額×0.4%で算出します。

不動産の評価額が、いくらになるのかは、
その不動産が存在している市区町村の役所から、評価証明書を取得して、
不動産の評価額を確認する必要があります。

また、0.4%は、1000分の4ということですので、
たとえば、単純に、不動産の評価額が1000万円の場合には、
約4万円の登録免許税がかかるということです。

そして、不動産の評価額が2000万円の場合には、
約8万円の登録免許税がかかることになります。

なお、相続登記では、登録免許税を、
最終的に、法務局に対して納めることになるのですが、
原則、支払先の窓口は、金融機関か、税務署への現金払いになっています。

そして、金融機関か、税務署に現金払いした領収証を、
相続登記の申請書に貼り付けて、
法務局に申請する流れになっているのです。

ただ、登録免許税額が3万円以下の場合には、
収入印紙によって納めることも可能です。

具体的には、まず、登録免許税を計算して、
出た金額分の収入印紙を、
ゆうちょ銀行か、法務局の印紙売り場で購入します。

そして、購入した登録免許税額分の収入印紙を、
印紙の台紙(白紙のA4用紙等)に貼り付けて、
申請書類と一緒に、法務局に提出する流れになります。

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相続登記の登録免許税の計算は、
不動産の評価額×0.4%で計算しますが、評価額については、
最初に1000円未満は切り捨ててから、計算することに注意が必要です。

たとえば、評価額が、1,234,567円であれば、
1000円未満は、先に切り捨てますので、1,234,000円になり、
1,234,000円×0.4%=4,936円が、登録免許税額となります。

ただ、土地の種類が田や畑、山林などでは、
評価額がかなり安くて、
1000円未満という土地もよくあります。

そのため、評価額が1000円未満の不動産については、
評価額は1000円ということで計算します。

また、登録免許税の計算で出した金額については、
100円未満の金額を切り捨てることになっていますので、
その点にも注意が必要です。

たとえば、123万4000円×0.4%で登録免許税を算出した場合、
そのままでは4,936円となりますが、100円未満は切り捨てますので、
実際に支払う登録免許税としては、4,900円ということになるのです。

そして、近所のゆうちょ銀行か、法務局内にある売店で、
4900円分の収入印紙を購入して、
相続登記の申請書類と一緒に、法務局に提出する流れになります。

また、わざわざ事前に収入印紙だけを購入しに行かなくても、
相続登記の申請時に、法務局の窓口に行く予定であれば、
申請時に、法務局内の売店で、収入印紙を購入する方が効率的です。

ただし、印紙の売場が無い法務局もありますので、
収入印紙を法務局内で購入予定の場合には、
事前に、売場の有無を法務局に確認しておくことが必要です。

また、相続登記をしようとする場合、
亡くなった人の不動産が1つだけでなく、
いくつもの不動産について、相続登記をすることもよくあることです。

亡くなった人の不動産が2つ以上ある場合でも、
各不動産の評価額の合計額を出して、
1000円未満の端数を先に切り捨ててから、0.4%で計算するのは同じです。

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