この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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登記識別情報とは、昔でいうところの権利証のこと、
と理解するとわかりやすいでしょう。

そして、登記識別情報の制度が出来てから現在までに、
権利関係の登記がされたものについては、
権利証として、登記識別情報が法務局から発行されているのです。

そのため、昔の権利証は、登記済権利証という名称の書面でしたが、
現在の権利証については、
登記識別情報通知という名称の書面になっています。

つまり、登記識別情報通知は、
登記完了書類と一緒に法務局からもらえる書面で、
今後の権利証として、大切に保管しておく必要があるのです。

では、登記識別情報通知には、
どのようなことが記載されているのかについてですが、
まず、不動産の所在地番が記載されています。

そして、不動産番号、登記の受付年月日と受付番号、
登記の目的、登記名義人が記載されており、
一番下に、目隠しシールのされた記号番号が記載されています。

この目隠しシールのされた記号番号の部分は、
暗証番号のようなものですので、
他人には見られないように注意が必要な部分です。

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なお、登記識別情報通知の目隠しシールの部分については、
最初は、12桁の英数字の記載のみでしたが、
現在では、QRコードも記録されるようになっています。

そして、目隠しシールで隠していた方法も、
現在の最新の登記識別情報は、
折り込み式で隠す方法に変わっているのです。

なお、相続登記が完了したときにも、
法務局から、相続登記完了書類と一緒に、
登記識別情報通知がもらえます。

また、登記識別情報通知の発行は、
不動産ごと、そして、申請人ごとに発行されますので、
以前の登記済権利証と比べて、枚数は多くなります。

では、亡くなった人名義の土地2筆、建物1つの不動産があった場合、
土地1筆を、相続人の1人(Aさん)が相続し、
土地1筆と建物1つを他の相続人(Bさん)が相続した場合どうなるかです。

その場合、土地1筆のAさん名義の不動産の登記識別情報通知が1通と、
残りの土地1筆と、建物1つそれぞれBさん名義の不動産の、
登記識別情報通知が合計2通発行されることになります。

つまり、AさんとBさんの合計では、
登記識別情報通知が、3通発行されるということです。

では、土地1筆の名義を、
相続人Aさんと、相続人Bさんの共有名義にした場合にはどうなるかです。

この場合、相続人Aさん名義の登記識別情報通知1通と、
相続人Bさん名義の登記識別情報通知1通、
合計2通の登記識別情報通知が、法務局から発行されることになります。

なお、法務局から発行された登記識別情報通知は、
今後、それぞれの相続人にとっての権利証になりますので、
相続した不動産を、売却したり、住宅ローンを組んだりする時には、
かならず必要になります。

ちなみに、今まで保管していた登記済権利証についても、
部分的に権利証としての効力がある場合がありますので、
捨てることなく、大事に保管しておいた方が安心です。

ただ、どうしても、権利証関係を少なくしたい場合には、
ご自分が保有している不動産の登記資料全体を専門家に見てもらうことで、
必要のない権利証があるのかどうかを判断してもらっても良いでしょう。

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