この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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登記とは、一体何のこと、と思われる人も少なくありません。
ただ、不動産を所有している人なら、
登記とは何のことかわかる人も多いでしょう。

また、親が亡くなり、土地や建物の不動産を相続することになった時、
何をどうすれば良いのかわからない、
という人も多くいらっしゃいます。

そして、いきなり相続登記と言われても、
登記の意味がきちんとわかっていないと、
何のことなのかが具体的にわからない、ということになるのです。

そこで、登記とは何かを知る前に、
不動産を所有するためには、
何をどうすれば良いのかを知る必要があります。

不動産を所有しはじめるケースとしましては、
相続、売買が原因になることが多いです。

そして、原因が相続であっても、売買であっても、
土地や建物を所有するためには、
通常、法務局にその申請をします。

では、どんな申請をするのかと言えば、
相続が原因の場合には、その時点では、
土地や建物は、亡くなった人の名義のままです。

その亡くなった人の名義を、相続人の名義に変更する、
その手続きのことを、
相続登記の申請と呼んでいるわけです。

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たとえば、ある不動産の所有者が亡くなったことを、
法務局が知ったとしても、
法務局としては、その時点では何もできません。

なぜなら、亡くなった人の相続人から、
その不動産の名義を、相続人に変えたい、という意思表示がなければ、
法務局が勝手に名義を変えることはできないからです。

逆に、不動産の所有者が亡くなり、その相続人から、
相続人の名義に変えたい、という申請書類が、法務局に提出された時、
法務局は相続人の名義に変更する登記ができることになります。

もちろん、相続人の名義に変えたい、という申請書類としては、
相続登記申請書や、遺産分割協議証明書、評価証明書など、
法律上決められた書類の提出が必要になります。

法律上決められた書類の提出が、法務局に提出されて、
法務局が書類審査をして、不足・不備等が無ければ、
法務局は、相続人に名義を変えること(相続登記)ができるわけです。

ちなみに、法務局には、
その法務局の管轄区域に存在する不動産の登記簿が備えられています。

その不動産の登記簿の内容を、変更したり、加えたり、抹消したり、
そういったこと行うことを、総称して、『登記する』、と言うのです。

変更する場合には、変更の登記をすることになり、
加える場合には、新たに登記することになり、
抹消する場合には、抹消の登記をすることになります。

そして、不動産の名義人が亡くなり、その相続人から、
相続人への名義変更の申請がされれば、
相続人の名義への変更の登記をするというわけです。

もちろん、法務局が登記をするためには、
原則、申請が必要で、申請書類も決められた書類がそろっていなければ、
登記をすることができないのは、上記でも述べたとおりです。

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