この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

このページでは、相続登記の登記申請書 上半分のページからの続きで、
相続登記申請書に記入すべきことの、
A4サイズの用紙の下半分になります。

もし、相続登記申請書の上半分に記入すべきことについて、
まだ、ご確認いただけていない場合には、このページを見る前に、
先に、相続登記の登記申請書 上半分のページを、ご確認下さい。

それでは、続きとなりますが、
『添付情報』
登記原因証明情報、住所証明情報
の記載の下には、申請年月日と提出先の法務局名を記入します。

具体例を示しますと、こんな感じです↓
平成29年1月10日 ○○地方法務局、
または、平成29年1月10日 ○○地方法務局□□支局

ちなみに、法務局名については、
相続登記をしようとしている不動産を管轄している法務局名となりますので、
事前に、管轄している法務局名を正確に調べておく必要があります。

一番簡単な調べ方は、近くの法務局に電話で聞いてみることです。
相続登記をしようとしている旨と、不動産の所在と地番を伝えれば、
その不動産を管轄している法務局名を、正確に教えてもらえるからです。

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次に、申請年月日と提出先の法務局名の下には、
『課税価格』と、『登録免許税額』を記入します。

具体例を示しますと、こんな感じです↓
課税価格   金○○○万円
登録免許税  金□万円

課税価格と登録免許税額については、
まず、不動産を管轄している市区町村の役所で、
固定資産の評価証明書を取得します。

そして、その固定資産の評価証明書に記載されている課税価格を記入し、
登録免許税については、
課税価格(=評価額)×1000分の4で計算して記入します。

ただし、課税価格の記入金額については、
1000円未満の端数を切り捨てた金額を、
記入しなければならないことに注意が必要です。

もし、相続登記をしようとしている不動産が、いくつかある場合には、
それらすべての課税価格を合計した上で、
1000円未満の端数を切り捨てて、課税価格として記入します。

たとえば、亡くなった人の土地の課税価格が、1,234,567円で、
亡くなった人の建物の課税価格が、456,789円なら、
合計した1,691,356円ではなく、
1,691,000円と記入するということです。

また、登録免許税については、
課税価格×1000分の4で計算しますが、
100円未満の端数を切り捨てた金額を記入しなければなりません。

最後に、登録免許税の下に、
『不動産の表示』 と記入して、
相続予定の不動産の所在地番などを正確に記入します。

もし、相続する不動産が、土地の場合には、
その土地の所在地番、地目、地積を記入します。

もし、相続する不動産が、建物の場合には、
建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積を記入するわけです。

以上が、相続登記申請書に記入すべき事柄の下半分となります。
相続登記申請書に記入すべき事柄の上半分については、
相続登記の登記申請書 上半分のページで説明していますので、
ご確認いただければと思います。

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