この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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権利証とは、正式には、登記済権利証と呼ばれるもので、
不動産を所有していることを、
第三者に証明できる書面のことです。

普通は、土地や家屋の売買の時に、
売渡証書を作成して、その書類を綴じたものを、
登記済権利証として不動産の所有者が保管しています。

そして、売渡証書には、売主から買主に不動産が売買されたことが記載され、
売買のあった不動産についてもすべて記載されていますので、
土地や建物が特定できるようになっています。

書類のタイトルも、「登記済権利証」と書かれていますので、
誰が見ても、一目で権利証であることがわかるのが特徴です。

また、不動産の権利に関係する書類となりますので、
司法書士が作成していることが非常に多く、登記済権利証の表紙には、
作成した司法書士の住所・氏名も載っていることが多いです。

ただ、権利証として認められるためには、
法務局の印が押されている必要があり、
もし、押されていなければ、それは権利証とは認められません。

そのため、登記済権利証の中身の売渡証書に、
法務局の印が押されているかどうかの確認は必要です。

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なお、平成17年頃から、法務局からの権利証の発行については、
それまでの登記済権利証という形式の書面から、
登記識別情報通知という形式の書面に変わっています。

なぜなら、平成17年頃に不動産登記法の法改正があり、
その時から、権利証については登記識別情報通知という形で、
法務局が発行する流れに変わったからです。

そのため、平成17年頃以降に、
売買や、相続などによる権利関係の登記をした場合には、
権利証として、登記識別情報通知という書面が、
法務局から発行されるようになっています。

ただ、平成17年頃にすべての法務局で、
一斉に登記識別情報通知に変わったというわけではなく、
指定された法務局から順番に変わっていった経緯があります。

いずれにしましても、登記済権利証と登記識別情報通知は、
権利証という意味では同じ書面ですので、
不動産の所有者としては、最も大事に保管しておく必要のある書面です。

なぜなら、今後、不動産を売買する時には、
登記済権利証も登記識別情報通知も、
かならず必要な書面となるからです。

ちなみに、以前から保管している登記済権利証についても、
権利証としての効力は無くなっていませんので、
現在は、権利証の種類が2種類ある、
と理解した方がわかりやすいかもしれません。

つまり、平成17年以前に作られた権利証は、登記済権利証という書面のことで、
平成17年以降に作られた権利証は、登記識別情報通知という書面のことで、
いずれも、権利証であることに変わりはないということです。

登記識別情報通知については、
登記識別情報とは のページや、
登記識別情報を紛失したら? のページでもっとよく知ることができます。

また、登記済権利証という書面と混同しやすいのが、
登記済証と記載された書類です。

たとえば、土地家屋調査士に、土地の地目変更登記や、
土地の合筆登記、分筆登記、建物の表題登記などを依頼した場合、
最後に登記済証として完了書類をもらうことになります。

そして、登記済証というタイトルの書類については、
通常、ただ単に登記が済みましたよ、という意味の書類なのです。

そのため、登記済証と、登記済権利証書とは非常に似ていますが、
内容はまったく異なり、登記済権利証の方が、
権利関係という点で大事な書類ということになるのです。

ただ、土地の合筆登記の登記済証についてのみは、
権利証となりますので、
登記済権利証と同じと考えてよいでしょう。

なお、相続登記の手続きを行う時には、
登記済権利証も、
登記識別情報通知もどちらも必要ありません。

なぜなら、亡くなった所有者との相続関係を証明できる戸籍謄本等があれば、
所有権を証明できるからです。

相続登記の手続きに必要な書類については、
相続登記の前に戸籍調査 のページや、相続登記の前に必要な資料 のページで、
もっとよく知ることができます。

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