この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記の手続きを行う時には、
かならず、戸籍謄本等が必要になってきます。

逆に言えば、戸籍謄本等が手元になければ、
相続登記の手続きをすることができないということになります。

ただ、亡くなった人と、その相続人との相続関係によって、
相続登記に必要な戸籍謄本等の範囲が、
大きく違ってくるのが現状です。

たとえば、亡くなられた人に、配偶者(夫や妻)がいて、
子供もいれば、必要な戸籍謄本等の範囲は、
亡くなられた人と、その子供の戸籍謄本等になります。

しかし、亡くなられた人に、子供がいなければ、
配偶者(夫や妻)の有無に関係なく、
亡くなられた人と、その両親や祖父母の戸籍謄本等が必要になります。

そしてもし、亡くなられた人の両親や祖父母も全員亡くなっていれば、
亡くなられた人の兄弟や姉妹の方の戸籍謄本等まで、
必要な戸籍謄本等の範囲が広がることになるのです。

特に、相続登記の手続き先は、
国の機関である法務局ですので、
民間の金融機関の相続手続きよりも、より厳格な手続きになっています。

また、亡くなった人の戸籍謄本等というのは、
原則、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等のことで、
相続人についても、戸籍謄本と住民票(または、戸籍の附票)が必要です。

ただ、法務局によっては、
亡くなった人の戸籍謄本等については、
16歳くらいから亡くなるまでの戸籍謄本等で良いこともあります。

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亡くなった人の不動産だけでなく、銀行預金の相続手続きを行う場合にも、
亡くなった人の戸籍謄本等については、
通常、生まれてから亡くなるまでのすべての謄本が必要になります。

しかし、手続き先によって、
亡くなった人の16歳位から亡くなるまでの戸籍謄本でも良いとするのは、
16歳以前に、子供は産めないだろうという理由があるようです。

ただ、亡くなった人に子供がいない場合には、
亡くなった人の両親か、または、兄弟や姉妹が相続人になりますので、
その場合、亡くなった人の生まれてからの戸籍謄本等が必要になります。

さらに、もし、亡くなった人の兄弟や姉妹が相続人になる場合には、
亡くなった人の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等や、
場合によっては、亡くなった人の祖父母の戸籍謄本等も必要になります。

また、法務局は国の機関となりますので、
書類審査が非常に厳格で、必要な戸籍謄本等が1つでも抜けていると、
相続登記を済ませることができなくなります。

なぜなら、その抜けている戸籍謄本等に、
子供の記載があったりすると、
相続関係者が大きく変わる可能性があるからです。

ただ、戸籍書類の審査が厳格なことについては、
法務局の相続登記手続きだけでなく、
銀行や証券会社などの金融機関での相続手続きについても同じです。

抜けている戸籍が、たった1つであったとしても、
それによって、相続関係者全員の合意が無いのに名義変更をしてしまうと、
あとで大変なことになってしまうことがあるからです。

そのため、法務局でも、金融機関でも、
相続で必要になる戸籍謄本等については、
特に、厳格に審査しているわけです。

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