この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記の添付書類については、
どのような相続であっても、基本的には同じ添付書類が必要になりますが、
相続のケースによっては、多少違ってくることがあります。

まず、相続登記の申請書は、かならず必要になり、その他に、

・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての謄本類

・ 相続人の戸籍謄本と、住民票又は戸籍の附票

・ 不動産の評価証明書(最新年度分が必要になります)

以上の添付書類が、基本的に必要です。

また、亡くなった人の遺言書がある場合と、無い場合とで、
さらに別の添付書類が加わってきます。

まず、遺言書がある場合には、
・ 家庭裁判所で検認を受けた遺言書
が必要な添付書類として加わります。

もし、亡くなった人の遺言書が、普通の自筆証書遺言書の場合には、
家庭裁判所で遺言書の検認という手続きを受けてはじめて、
相続手続きに使用できる遺言書になるということです。

つまり、家庭裁判所で遺言書の検認を受けない限り、
その遺言書を使用して
相続登記の手続きを進めることはできません。

ただ、亡くなった人の遺言書が、
生前に、公証役場で作成した公正証書遺言書である場合には、
家庭裁判所での遺言書の検認を受ける必要はありません。

つまり、公正証書遺言書がある場合には、
公正証書遺言書 を添付書類として加えて、
すぐに相続登記の手続きを進めることができるということです。

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次に、自筆証書遺言書も、公正証書遺言書も、
どちらも無い場合については、相続登記の申請には、
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が添付書類として必要になります。

基本的に、遺産分割協議書は、相続人の全員が協議して、
相続方法の内容の決定文書のことで、相続人全員の署名と実印が押されて、
相続人全員の印鑑証明書も添付されて、はじめて完成する書類です。

ちなみに、相続方法については、
相続人同士の話し合いによって、
自由に決定できます。

また、協議の方法については、
相続人の全員が集まって行っても良いのですが、
電話や、手紙のやり取りで、協議を進めてもかまいません。

ただ、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、
遺産分割協議書の作成日の前後3ヶ月以内くらいに、
役所から発行してもらったものを添付すると良いでしょう。

なお、3ヶ月というのは、特に決められていませんので、
遺産分割協議書の作成日の前後6ヶ月以内に発行された印鑑証明書でも、
問題になることは、ほとんどないでしょう。

しかし、相続手続き先の担当者によっては、
判断が異なることがありますので、
やはり、作成日の前後3ヶ月以内に発行された印鑑証明書の方が安心です。

また、遺言書が無い場合で、
家庭裁判所で、相続放棄の手続きをしている相続人がいる場合には、
その相続人の相続放棄の申述受理証明書が、添付書類として必要になります。

家庭裁判所で発行された相続放棄の申述受理証明書によって、
その相続人が、相続放棄したことが証明されますので、
その相続人は、はじめから相続人ではなかったことになるのです。

また、亡くなった人の登記の住所と、
亡くなった時の最後の住所が違う時には、
住所移転の経緯のわかる住民票または戸籍の附票が添付書類として必要です。

ただ、亡くなった人の戸籍の附票の方が、
亡くなった人の過去の住所が、時系列の一覧で載ってきますので、
相続登記を申請する時には、戸籍の附票を取得する方が良いでしょう。

基本的には、以上のような書類が、
相続登記の添付書類になるのですが、
ケースによっては、その他にも添付書類が必要な場合もあります。

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