この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった人の名義のままでは、売却することができません。
なぜなら、相続人への名義変更(相続登記)を飛ばして、
亡くなった人から買主への名義変更はできないからです。

もし、亡くなった人の名義から、
不動産の買主に直接名義変更ができてしまうと、
買主は、亡くなってる人から不動産を買ったことになるからです。

そういった理由からも、一旦はかならず、
亡くなった人から相続人への名義変更を済ました上で、
その不動産の名義人となった相続人から、
買主への所有権移転登記をする流れになります。

もし、売買のときに、買主が見つかったとしても、
相続人への名義変更をしていない場合、
かならず先に相続登記を済まさなければなりません。

その時になってから、あわてて遺産分割の話し合いを行ったり、
相続のための書類を集めたり作成したりしていると、
売却する前の身内での手続きに時間がかかってしまい、
買い手もはなれてしまうかもしれません。

また、事前に遺産分割の話し合いが出来ていたとしても、
時が経てば人の考えは変わることもあります。

『不動産については、この人が相続する』という話が、
相続人同士の間でできていたとしても、
その相続人への名義変更が完了するまではどうなるかわからないものです。

相続人の内で、1人でも話をくつがえす人が出た場合、
遺産分割協議書を作成することができませんので、
相続人への名義変更ができないことになります。

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もし、遺産分割協議書がすでに完成しているのであれば、
不動産を売りに出す前に、
相続人の名義に変えておいた方が良いでしょう。

亡くなった人の名義のまま不動産を売りに出して、
買い手が見つかってから手続きを進めれば良いと考える人がいますが、
買い手が見つかってから動くとあわてることが多くなります。

亡くなった人の名義の不動産を売却するためには、
手続き的にかならず、相続人への名義変更をしてから、
買主への名義変更という流れになります。

しかし、買い手が見つかった時には、
買い手のローンを組んだりするときの審査のために、
相続人への名義変更を済ましておかなければならなかったり、
いろいろと期限的なものが発生することがあります。

せっかく買い手が見つかって安心しても、
売り手の方での相続手続きがまだきちんと出来ていない状態では、
買い手を待たすことになったり、
へたをすれば逃してしまうといったことにもなりかねません。

また、相続人への名義変更の手続きは、
手続き書類が出来ていたとしてもある程度時間のかかるものです。
手続き先の法務局に提出してから、大体2週間前後はかかります。

売却時での2週間前後というのは、
売主だけでなく買主にとっても、
結構長い時間になってしまうことが多いので、
もし、不動産の売却を予定しているのであれば、
できる内に、相続人への名義変更手続きを済ましておくことをお勧めします。

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