この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記の手続きには、
亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、
法定相続人全員分の戸籍の提出が必要です。

ただ、これらの戸籍については、コピーではだめで、
原本の提出を求められています。

そして、普通に相続登記の申請書類を提出するだけでは、
戸籍の原本については戻してもらえません。

もし、土地、家、マンション等の不動産以外にも、
銀行の相続や、株の相続、自動車の相続が必要な場合、
それぞれの手続きに戸籍の原本を用意するのも大変です。

そこで、不動産の相続登記の申請書類として、
相続関係説明図を作成して一緒に提出すれば、
提出した戸籍の原本を戻してもらえるようになります。

逆に言えば、不動産専用の相続関係説明図を提出しなければ、
基本的に、戸籍の原本はすべて法務局に取られますので、
事前に注意が必要になります。

なお、相続関係説明図については、
相続関係の一部だけの記載ではダメですので、
相続関係全体を戸籍の内容どおり正確に記載する必要があります。

法務局の担当者も、
提出された相続関係説明図の内容をチェックするのはもちろん、
その相続関係説明図を見ながら、相続登記を処理していくからです。

もし、相続関係説明図の内容に誤りがあれば、
補正 (正しく直すこと) の対象になりますので、訂正するか、
又は、新たに正確な相続関係説明図を提出しなければならなくなります。

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相続関係説明図は、昔は文字が縦書きのものが主流でしたが、
現在では、文字が横書きのものが主流となっているようです。

法務局での審査自体は、
相続関係説明図が縦書きでも、横書きでも、
記載内容に誤りがない限り、どちらでも良いことになっています。

個人的には、相続関係説明図は家系図のようなものですので、
横書きよりも縦書きの方がわかりやすと思いますが、
ご自分が作成しやすい方で良いでしょう。

相続関係説明図に記載すべき内容としましては、
被相続人(=亡くなられた方)については、
次の5点は最低でも記載しておかなければなりません。

・ 被相続人(=亡くなられた方)の氏名

・ 被相続人の最後の住所

・ 被相続人の登記の住所

・ 被相続人の生年月日

・ 被相続人の亡くなった年月日

また、相続人の記載に関しましては、
次の3点は最低でも記載しておかなければなりません。

・ 相続人の氏名

・ 相続人の現住所

・ 相続人の生年月日

そして、もし、相続人の中で亡くなっている人がいれば、
その相続人が亡くなった年月日の記載も必要になります。

また、相続人の氏名の所(縦書きの場合は右上、横書きの場合は上)には、
不動産を相続する人については、(相続人)と記載し、
遺産分割の話し合いによって、
不動産を相続しない人については、(分割)と記載します。

(分割)の意味は、遺産分割の話し合いによって、
他の遺産を受け取っているので、
不動産については相続しない人、という意味があるようです。

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