この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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自分から見て、兄弟姉妹にあたる人が亡くなり、
その亡くなった人に子供がいなければ、
次に、亡くなった人の両親が相続人になるのですが、
両親や祖父母もすでに亡くなっていることもあります。

その場合には、亡くなった人から見て、
兄弟姉妹にあたる人が相続人になってくるのです。

ただ、亡くなった人の実の子供はいなくても、
養子縁組をして、亡くなった人に養子がいれば、
子供がいることになりますので、
戸籍の内容をかならず確認する必要があります。

さらに、万が一、隠し子がいれば、
やはり、子供がいることになりますので、
その意味でも、戸籍の取得が重要になります。

また、相続登記の申請書類の提出時にも、
兄弟姉妹の相続では、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍と、
亡くなった人の両親の戸籍、
兄弟姉妹の戸籍の提出が必要となります。

これについては、どの不動産の相続登記であっても、
どこの法務局に書類を提出したとしても、
共通して同じ範囲の戸籍が必要となってきます。

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それでは、兄弟姉妹の相続登記の戸籍の範囲について、
よくある具体例で説明します。

具体例:亡くなった人が兄で、配偶者も子供もいない場合。
(亡くなった人が弟や姉妹で、その人に子供がいない場合も同じです)

実は、兄弟姉妹の相続に必要な戸籍が一番やっかいなことになります。
一般の人では、到底すべての戸籍調査を完了させることができないくらい、
大量の戸籍調査が必要になることが多いからです。

まず、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍が必要です。
さらに、亡くなった人の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要です。
それらの戸籍によって、亡くなった人の両親の子供が誰なのか調査します。

そして、亡くなった人と、
亡くなった人の両親の戸籍調査が完了すれば、
今度は、亡くなった人の両親の子供全員の戸籍を取得します。

つまり、亡くなった人から見れば、
兄弟姉妹にあたる人の戸籍となります。

なお、上記でも説明しましたように、
養子は実子と同じ子供扱いですので、
亡くなった人の両親に養子がいれば、その養子の戸籍も必要になります。

たとえ養子であったとしても、
亡くなった人から見れば、兄弟姉妹になりますので、
亡くなった人の両親の養子についても、戸籍が必要になるということです。

ただ、ここで注意が必要なのは、
亡くなった人の両親が意外と若くて、
さらにその両親(亡くなった人から見て祖父母)が、
明治30年代以降の生まれであれば、
祖父母が亡くなったことが記載されている戸籍も必要になってくることです。

また、明治時代や大正時代、昭和初期の戸籍調査では、
役所側で、保存期間を過ぎた戸籍については廃棄していて、
それらの戸籍を取得できない場合があります。

そして、相続登記の申請手続きでは、
役所側で、戸籍が廃棄されていて、
取得できないからそれで良いという訳にはいきません。

そのため、その戸籍が廃棄されているということの証明書を、
役所から発行してもらい、
相続登記の申請書類と一緒に提出しなければならないのです。

もし、戸籍が廃棄されている場合には、役所側に伝えれば、
廃棄証明書や、告知書といった名称の証明書を発行してもらえますので、
必ずそれらの証明書を取得しておきましょう。

ちなみに、戸籍が戦災などで焼けて無いという場合には、
焼失証明という書面を、役所から発行してもらう必要があります。

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