この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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数次相続とは、最初に亡くなった人の相続が完結しない内に、
その相続人が亡くなってしまうことによって、
新たな相続が、数次的に加わってくることを言います。

本来、最初に亡くなった人の相続手続きを、
その段階でスムーズに済ますことができれば良いのですが、
それを放っておいたり、話し合いが進まないこともよくあることです。

そういった場合には、最初に亡くなった人の相続人に加えて、
次に亡くなった相続人の、さらなる相続人も加わり、
全体の相続についての話し合いをしなければなりません。

つまり、最初に亡くなった人の相続人ではなかった人達も、
遺産相続の話し合いに、
新たに何人か加わってくることもあるのです。

たとえば、父が亡くなり、母とその子供が相続人であった場合、
その時点では、父の配偶者である母と子供だけで、
遺産相続についての話し合いを行えば良いのですが・・・。

なかなか話がまとまらずに、
その内、子供が亡くなってしまうと、
そこで、数次相続が発生してしまいます。

もし、最初に亡くなった父に、子供が1人だけだった場合、
その子供が亡くなってしまうと、
次の相続人は、父の両親となります。

もし、父の両親・祖父母も亡くなっていれば、
父の兄弟姉妹が相続人になります。

本来、最初に亡くなった父の相続関係者は、
配偶者と子供だけだったのに、
子供が全員亡くなることによって、
父の兄弟姉妹が相続関係者になってくることもあるのです。

以上のように、
相続がいくつか連続して発生することを、
数次相続と呼んでいます。

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数次相続と非常に混同しやすいのが、
代襲相続と呼ばれるものです。

代襲相続と数次相続との大きな違いは、
最初に亡くなった人よりも、後で亡くなれば数次相続となり、
前にすでに亡くなっていれば、代襲相続が発生するという点です。

たとえば、最初に亡くなった人に子供がいなくて、
両親や祖父母も亡くなっていれば、
兄弟姉妹が相続人となります。

そして、最初に亡くなった人が高齢者であれば、
兄弟姉妹もすでに亡くなっている可能性も、
非常に高くなります。

そういった場合、本来であれば、
すでに亡くなっている兄弟姉妹が相続人になるのですが、
亡くなってしまっているために相続人になることができません。

ただ、もし、その亡くなった兄弟姉妹に子供がいれば、
その子供達が代わりに相続人になるというのが、
代襲相続でよくある事例となります。

代襲相続については、
数次相続よりもよく知っている人が多く、
発生件数も、代襲相続の方が多いと思います。

ただ、数次相続の場合には、
遺産分割協議書の記載方法なども、
通常の相続とはかなり異なってきますので、
注意が必要になります。

また、数次相続では、必要な戸籍の範囲についても、
最初に亡くなった人の相続関係者に加えて、
次に亡くなった相続人の相続関係者の分も必要となり、
これについても注意が必要でしょう。

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