この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続による不動産の名義変更(=相続登記)の手続きは、
誰もが代理人になれるというわけではありません。

司法書士という国家資格を持っている人のみが、
相続登記の申請人(=相続人)に代わって、
代理人として法務局に申請できるのです。

逆に言えば、司法書士という国家資格を持っていない人が、
相続登記の申請人(=相続人)に代わって、
代理人として法務局に申請すると、司法書士法違反になる可能性があります。

また、司法書士は、相続に関しては、基本的に、
土地や建物などの不動産の相続に関してのみ、
対応が可能な職業となっています。

不動産(土地や建物)に関係のない相続については、
本来の司法書士業務ではありませんので、
不動産の相続登記の手続きのみを代わりにしてもらうという感じになります。

相続で必要とされる戸籍の収集についても、
司法書士には職務上請求書というものがありますが、
やはり、不動産の名義変更に必要な場合のみ使用可能となっています。

つまり、司法書士は、不動産登記に関係のない相続については、
本来の職務ではありませんので、国家資格という職業柄、
基本的に、一般国民の安全のためにも対応してはいけないのです。

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一般の方が、司法書士の資格を持っていないにもかかわらず、
不動産の相続登記の代理人になってはいけません。

司法書士という資格は、国家資格となっていまして、
毎年1回の試験によって、
合格した人のみが、司法書士となる資格を得ることができます。

国家資格の中でもかなりの難易度と、
合格率の低さでは有名で、
弁護士の資格の次あたりに位置するほどの資格と思います。

また、司法書士は、相続登記だけでなく、
不動産に関する登記の内、権利に関する専門家でもあります。

相続した不動産を他人に売りたいといったような時には、
まず、相続登記を行ってから、
次に、第三者への売却による所有権移転登記を行います。

不動産に関係する相続でしたら、
司法書士に依頼すれば、費用はかかりますが、
登記完了までのすべてをまかせることができるのです。

ただ、あくまで職業ですので、
司法書士に依頼すれば費用がかかります。

相続登記を司法書士に依頼した場合の費用については、
司法書士によってかなり差があるようですので、
各司法書士に直接問い合わせて聞いてみる方が良いでしょう。

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