この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記申請の必要書類としましては、

・ 登記申請書

・ 不動産の評価証明書

・ 亡くなった人の出生~亡くなるまでの戸籍謄本等

・ 法定相続人全員の戸籍謄本と住民票(又は戸籍の附表)

・ 相続関係説明図

・ 遺産分割協議書(又は遺産分割協議証明書)

・ 法定相続人全員の印鑑証明書(目安は発行後3ヶ月以内)

以上が、必要書類となっています。

ただ、相続関係説明図については、
必ず必要という訳ではありませんが、
提出した戸籍謄本等の原本を戻してもらうために必要になります。

もし、相続関係説明図を提出しなかった場合、
亡くなった人の出生~亡くなるまでの戸籍謄本等や、
法定相続人全員の戸籍謄本と住民票の原本は、
法務局から戻してもらうことができなくなります。

そのため、亡くなった人の遺産が、不動産以外に、
銀行の預貯金や、株などがあるときには、
それぞれの相続手続きの順番を、最初に考えておくと良いかもしれません。

具体的には、亡くなった人の銀行の預貯金や、
株などの証券会社での相続手続きを済ませておいてから、
一番最後に、不動産の相続登記の手続きを行うのでしたら、
上記の戸籍謄本等の原本も、戻してもらう必要がなくなります。

その場合には、相続関係説明図を作成して、
戸籍謄本等の原本還付の手続き(戻してもらう手続き)を、
しなくても良いということになります。

しかし、各相続手続きが完了してから、後日、
把握していなかった遺産が発見される可能性のことを考えると、
戸籍謄本等の原本については、手元にあった方が安心です。

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また、遺産分割協議書については、
記入内容の正確さが非常に重要となる書面で、
亡くなった人の不動産を特定できるように、記入されている必要があります。

具体的には、遺産分割協議書を作成する前に、
亡くなった人の不動産の登記事項要約書 (または登記情報) を取得して、
その記載を見ながら、正確に作成する必要があるわけです。

また、遺産分割協議証明書とは、
基本的に遺産分割協議書と同じなのですが、
証明書形式になっている遺産分割協議書と言えます。

証明書形式というのは、相続人ひとりひとりが、
遺産分割協議の内容を、証明している書面形式で、
遺産分割協議証明書とは、相続人1人につき1枚の遺産分割協議書です。

たとえば、一般的な遺産分割協議書の場合、
1枚の用紙に相続人全員の署名と実印が必要になるので、
各相続人に順番に回す流れになり、完成まで時間がかかることが多いです。

逆に、遺産分割協議証明書の利点としましては、
相続人1名に対して1枚の証明書となりますので、
相続人同士が、県外などの遠方に住んでいるような場合でも、
郵送で一斉に送付する流れで、完成までの時間を短縮できることがあります。

ただ、もし、亡くなった人の遺言書があれば、
原則として、遺言書の内容どおりに相続手続きを進めることになります。

亡くなった人の遺言書がある場合の手順としましては、
相続登記の申請書類の作成の前に、
家庭裁判所の遺言書の検認という手続きを受けなければなりません。

なぜなら、亡くなった人の遺言書に、
家庭裁判所の検認済みという証明書が添付されない限り、その遺言書を、
各相続手続きに使用することができないことになっているからです。

そのため、検認証明が添付された遺言書によって、
相続登記を申請する流れになるわけです。

また、検認を受けていない遺言書では、不動産だけでなく、
銀行や株などの相続手続きにも使用できませんので、
遺言書がある場合は、先に検認を受ける手順に注意が必要になります。

ただ、遺言書の検認を受ける場合にも、
亡くなった人の出生からのすべての謄本類と、相続人の謄本類については、
相続登記の申請と同じく、必要書類となっています。

そのため、家庭裁判所で、遺言書の検認手続きを受けるよりも前に、
相続に必要なすべての謄本類の取得作業を、
一番最初に済ませておく必要があるのです。

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