この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記を行うためには、
かならず、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の謄本類と、
相続関係者の戸籍の謄本類が必要になります。

逆に、相続関係者の戸籍が無かったり、1つでも不足していれば、
亡くなった人名義の不動産をその相続人に、
名義変更することができないとも言えるのです。

そのため、不動産の相続登記をしようと考える時には、
まず、亡くなった人の戸籍の謄本類の取得と、
相続関係者の戸籍調査をはじめる必要があります。

そして、相続関係者の戸籍調査が完了してから、
相続人全員で遺産分割 (又は放棄) の話し合いを行い、
話がまとまってはじめて、相続登記の申請手続きに移れるというわけです。

ただ、相続関係者の戸籍調査と言っても、
誰のどんな戸籍を調査すれば良いのかが、
一般の人ではわかりずらいかもしれません。

なぜなら、戸籍自体、普段見慣れないものですし、
取得が必要な機会もめったにないというのが現状だからです。

さらに、一般的に戸籍謄本については知られているのですが、
他にも、原戸籍謄本(げんこせきとうほん)という戸籍と、
除籍謄本(じょせきとうほん)と呼ばれる戸籍があります。

これらの原戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍については、
相続関係以外では、家系の戸籍調査の時に必要になるくらいで、
ほとんど取得の機会がありませんので、聞いたこともない人がほとんどです。

ただ、原戸籍謄本や除籍謄本も、
相続登記の前の戸籍調査に深く関係がありますので、
それぞれの戸籍がどこで取得できるのかや、
戸籍の取得方法など、いろいろと大変な作業となります。

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そこで、相続登記の前の戸籍調査について、
よくある具体例と一緒に、わかりやすく説明してみます。

具体例:亡くなった人が父親で、相続人が妻と子供1名の場合の戸籍。
(亡くなった人が母親で、相続人が夫と子供数人の場合も同じです)

このケースの場合には、まず、かならず必要な戸籍としては、
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍の謄本類が必要です。

亡くなった人の戸籍の謄本類には、
原戸籍謄本や除籍謄本も含まれますので、
それらの戸籍も抜かりなく取得して、調査する必要があります。

もし、不動産の相続登記だけでなく、
亡くなった人の銀行預金や株などの相続手続きも予定していれば、
それぞれの金融機関に、相続手続きのご案内というパンフレットがあります。

そして、亡くなった人の銀行預金や株などの相続手続きのご案内にも、
相続手続きに必要な戸籍として、
亡くなった人の戸籍の謄本類についての記載があるのです。

ただ、その記載の仕方については、

・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等や、

・ 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの連続した除籍謄本、

・ 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの繋がった戸籍謄本、

のように金融機関によってバラバラですが、言ってる意味は同じとなります。

もちろん、相続登記に必要な戸籍についても、
金融機関と同じ内容と、同じ範囲の戸籍の謄本類が必要になるのです。

そして、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得できれば、
次に、亡くなった人の一連の戸籍を見て、
亡くなった人の子供が誰々になるのかを判断してから、
子供全員の戸籍を取得します。

ちなみに、亡くなった人の養子についても、
実子と同じ子供扱いとなりますので、
養子の戸籍も必要になります。

さらに、亡くなった人と、その相続人の住所証明書も必要になりますので、
亡くなった人の子供全員の戸籍を取得する時に、
戸籍の附票というものを、同時に取得しておくと良いでしょう。

なお、亡くなった人の戸籍の附票については、
改製原附票というものも同時に取得できれば、
相続登記を非常にスムースに進めることができることがあります。

改製原附票というのは、亡くなった人の1つ前の戸籍の附票のことで、
亡くなった人の登記の住所が古い住所の場合に、
改製原附票には、その住所が載っていることがあるからです。

そして、相続登記の申請では、亡くなった人の最後の住所と、
亡くなった人の登記上の住所が少しでも違っている場合には、
戸籍の附票によって、同一人物の住所ということを証明する必要があります。

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