この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

相続登記の手続きを完了させるには、いくつかの費用がかかります。
全国統一でかかってくる税金や、
相続に必要な戸籍・原戸籍・除籍などの謄本代の費用がかかります。

相続登記の費用の内、
まず、税金につきましては、登録免許税と呼ばれるもので、
税額は、不動産の評価額の1000分の4となっています。

たとえば、1000万の評価額のある不動産であれば、
相続登記をする時の登録免許税額は、約4万円となり、
その額の登録免許税を納めなければなりません。

もし、2000万円の評価額のある不動産なら、
約8万円の登録免許税の費用がかかる計算になります。

ただ、登録免許税は、通常、その税額分の収入印紙を、
相続登記申請書に貼り付けて納めることになります。

収入印紙については、あまりなじみのないものかもしれませんが、
切手のような物で、近くのゆうちょ銀行窓口や、
法務局の登記申請窓口の近くで購入できるものです。

相続登記を申請する予定であれば、
相続登記の登記申請書類を法務局へ提出する時に、
法務局内で、収入印紙を購入するのが一般的かもしれません。

なお、この登録免許税については、
専門家に相続登記を依頼したとしても、
専門家の報酬とは別に、立替金などの費用としてかかってくるものです。

もし、専門家に依頼した場合であっても、
多少税額が変動することもありますが、
免除されるものではありません。

スポンサーリンク

また、相続登記の費用としては、
上記の登録免許税以外にも、
相続に必要な戸籍・原戸籍・除籍などの謄本代がかかります。

戸籍の謄本関係の取得費用については、
亡くなった人の相続関係によってかなり幅があり、
2、3万円で済む人もいれば、10万円前後かかる人もいます。

なぜ、それ程金額に差がでるのかと言えば、
亡くなった人の相続人が、子供達になるのか、
それとも兄弟姉妹になるのかによって、
相続登記に必要とされる謄本の数が大きく違ってくるからです。

また、戸籍・原戸籍・除籍などの謄本類については、
近くの役所ですべて取得できることもありますが、
本籍が遠くの役所にある場合、郵送で取得することになります。

もちろん、遠くの県外や市外の役所に出向いても良いのですが、
交通費などの費用もかかってしまうため、
結局、郵送で取得した方が安くなる場合が多いでしょう。

また、相続登記の申請には、上記の登録免許税や謄本代だけでなく、
土地や建物、マンションなどの評価証明書なども必要になりますので、
不動産の評価証明書の取得費用もかかってきます。

ただ、不動産の評価証明書については、
1通数百円程度ですので、余程不動産の数が多くない限り、
郵送で取得したとしても、数千円程度の費用で済む場合が多いでしょう。

スポンサーリンク