行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記の手続きを完了させるには、いくつかの費用がかかります。
全国統一でかかってくる税金や、
相続に必要な戸籍・原戸籍・除籍などの謄本代の費用がかかります。
相続登記の費用の内、
まず、税金につきましては、登録免許税と呼ばれるもので、
税額は、不動産の評価額の1000分の4となっています。
たとえば、1000万の評価額のある不動産であれば、
相続登記をする時の登録免許税額は、約4万円となり、
その額の登録免許税を納めなければなりません。
もし、2000万円の評価額のある不動産なら、
約8万円の登録免許税の費用がかかる計算になります。
ただ、登録免許税は、通常、その税額分の収入印紙を、
相続登記申請書に貼り付けて納めることになります。
収入印紙については、あまりなじみのないものかもしれませんが、
切手のような物で、近くのゆうちょ銀行窓口や、
法務局の登記申請窓口の近くで購入できるものです。
相続登記を申請する予定であれば、
相続登記の登記申請書類を法務局へ提出する時に、
法務局内で、収入印紙を購入するのが一般的かもしれません。
なお、この登録免許税については、
専門家に相続登記を依頼したとしても、
専門家の報酬とは別に、立替金などの費用としてかかってくるものです。
もし、専門家に依頼した場合であっても、
多少税額が変動することもありますが、
免除されるものではありません。
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また、相続登記の費用としては、
上記の登録免許税以外にも、
相続に必要な戸籍・原戸籍・除籍などの謄本代がかかります。
戸籍の謄本関係の取得費用については、
亡くなった人の相続関係によってかなり幅があり、
2、3万円で済む人もいれば、10万円前後かかる人もいます。
なぜ、それ程金額に差がでるのかと言えば、
亡くなった人の相続人が、子供達になるのか、
それとも兄弟姉妹になるのかによって、
相続登記に必要とされる謄本の数が大きく違ってくるからです。
また、戸籍・原戸籍・除籍などの謄本類については、
近くの役所ですべて取得できることもありますが、
本籍が遠くの役所にある場合、郵送で取得することになります。
もちろん、遠くの県外や市外の役所に出向いても良いのですが、
交通費などの費用もかかってしまうため、
結局、郵送で取得した方が安くなる場合が多いでしょう。
また、相続登記の申請には、上記の登録免許税や謄本代だけでなく、
土地や建物、マンションなどの評価証明書なども必要になりますので、
不動産の評価証明書の取得費用もかかってきます。
ただ、不動産の評価証明書については、
1通数百円程度ですので、余程不動産の数が多くない限り、
郵送で取得したとしても、数千円程度の費用で済む場合が多いでしょう。
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