この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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戸籍の附票(こせきのふひょう)とは、
戸籍と一緒に役所で保管されているもので、
戸籍に記載されている人の住所が載っているものです。

では、住民票のことかなと思うかもしれません。
たしかに、住所が載っているという点では住民票と同じです。

しかし、住民票は、最新の住所が1つしか載らないのに対して、
戸籍の附票は、その戸籍が出来た時からの、
すべての住所が載っています。

わかりやすく具体的に言えば、
たとえば、ある人の住所が、生まれてから結婚するまで、
同じ住所①(A市B町・・・)に居たとします。

そして、結婚してから、
夫婦で新しい住所②(C市D町・・・)に引っ越しをして、
子供が生まれてさらに別の住所③(E市F町・・・)に引っ越したとします。

その場合、生まれてから結婚するまでは、
その人の両親の戸籍の中に一緒にいたので、
その人の住所については①(A市B町・・・)だけが、
結婚前の戸籍の附票には載っています。

そして、結婚してからは、夫婦の戸籍が新しく出来ますので、
その戸籍が出来た時に、
戸籍の附票も一緒に作られるのです。

その結婚後の戸籍の附票には、
夫婦の新しい住所②(C市D町・・・)と、
さらに次の住所③(E市F町・・・)が載っているというわけです。

このように、戸籍の附票とは、
戸籍が出来た時からの、ある人の住所のすべてが載っているので、
住民票と似ていますが、住民票よりも住所がたくさん載っていると言えます。

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では、相続登記で必要な亡くなった人の住所証明書については、
なぜ、住民票よりも、戸籍の附票の方が良いのか?
それは、不動産の名義人の登記簿の住所が関係しているのです。

どういうことかと言えば、
まず、相続登記をする時には、不動産の名義人の登記簿の住所と、
亡くなった時の最後の住所が一致している必要があります。

そして、もし、亡くなった人が、過去に何回かの引っ越しなどで、
登記簿の住所と、亡くなった時の最後の住所が一致していなければ、
同一人物であることを証明する必要があります。

というのは、相続登記の手続き先となる法務局は、
登記簿の名義人と、亡くなった人が同じ人かどうかを判断するには、
住所と名前で判断しているからです。

そのため、登記簿の名義人の住所と、
亡くなった人の最後の住所が違っていれば、
登記簿の所有者が、本当に亡くなったかどうかがわからないことになります。

たとえ、亡くなった人の最後の住民票を一緒に提出したとしても、
最後の住所しか載っていませんので、
登記簿の名義人の住所とはつながりません。

そこで、戸籍の附票を取得すれば、
戸籍が出来た時からの、亡くなった人の昔の住所も載っていますので、
登記簿の住所が載っている可能性が高いのです。

もし、亡くなった人の戸籍の附票に、登記簿の住所が載っていれば、
法務局も、登記簿の名義人と、
亡くなった人は同じ人物と判断できるようになります。

逆に、亡くなった人の最後の住民票にも、戸籍の附票にも、
どちらにも、登記簿の住所が載ってこない場合には、
同じ人物ということを証明する為に、その他の書類が必要になってしまいます。

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