この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

亡くなられた方の不動産を相続する時、
法定相続人がお1人というケースもありますが、
数人いらっしゃるケースもあります。

法定相続人とは、
まず配偶者(夫や妻)はかならず法定相続人になり、
亡くなられた方に子供がいれば、子供も法定相続人です。

亡くなられた方に子供がいなければ、
生存している両親、そして、両親や祖父母も亡くなっていれば、
兄弟や姉妹が法定相続人になります。

法定相続人がお1人であれば、
家庭裁判所での相続放棄の手続きをしない限り、
その人が相続人になります。

そしてもし、法定相続人が複数人いる場合は、
全員が法定相続持分どおりの相続人になるケースを除いて、
普通は、遺産分割の話し合いをします。

例えば、亡くなられた方に子供が3人いるような場合、
その内の1人が不動産を相続して、
他の2人は、亡くなられた方の銀行預金は相続するけど、
不動産は放棄するといったこともよくあります。

このような場合には、遺産分割協議書にその旨を記載して、
銀行預金については、他の2人と配分して相続し、
不動産については、その子供1人に名義変更することが可能です。

スポンサーリンク

しかし、亡くなられた方の遺産が、負の遺産、
つまり、借金の方が多い時もあります。

遺産に不動産があったとしても、同時に借金もあるような場合は、
すべて相続放棄したいといった法定相続人もいれば、
借金も含めて、不動産も相続したいという法定相続人もいます。

そういった場合、すべて相続放棄したいという人は、
遺産分割協議書という形ではなく、
家庭裁判所の相続放棄の手続きをした方が良いでしょう。

家庭裁判所の相続放棄の手続きをすれば、
最初から相続人ではなかったことになり、
第三者への対抗もできるからです。

第三者への対抗とは、借金を取り立てに来る人に対して、
公的に、相続人ではないことを主張でき、
取り立てられることもなくなるからです。

逆に、家庭裁判所の相続放棄の手続きをしていなければ、
たとえ相続放棄する内容の記載が遺産分割協議書にあったとしても、
あくまでそれは相続人同士の決めごとの範囲内となります。

つまり、相続人同士では、相続放棄したことが認められますが、
借金取りなどの第三者に対しては、
家庭裁判所の相続放棄の手続きをしていない限り、
公的に対抗することができないのです。

また、家庭裁判所の相続放棄をしている人がいれば、
相続登記の手続きを行う時には、
その人の相続放棄申述受理証明書も一緒に法務局に提出することになります。

相続放棄申述受理証明書は、
相続放棄手続きをした家庭裁判所で、本人が取得できる証明書です。

いずれにしましても、
家庭裁判所の相続放棄の手続きは、
亡くなってから3ヶ月以内、もしくは、
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内、という期限がありますので、
放棄する、しないの判断はその期限までにしなければなりません。

スポンサーリンク