この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、もし、生きていれば、
相続人になっていたはずの人の代わりに、
その子供が、相続人になることを言います。

もっとわかりやすく言えば、被相続人(亡くなった人)よりも先に、
すでに亡くなっている相続人がいれば、
その相続人の代わりに、その相続人の子供が相続人になることです。

代襲相続の漢字をそのまま分解すれば、
代わりに、襲う、相続、まさにそういうことになります。

そして、代襲相続によって相続人になる人のことを、
代襲相続人と呼んでいるのです。

具体例で説明致しますと、
たとえば、平成28年度に、被相続人Aが亡くなったとします。

そして、被相続人Aには、子供が3名(B、C,D)いた場合で、
子供3名の内、2名(C、D)はその時も生存していて、
残り1名(B)は、平成27年度にすでに亡くなっていたような場合です。

その場合、被相続人Aの法定相続人としては、
子供3名の内、CとDがまず相続人になるのですが、子供Bについては、
平成27年度に亡くなっているので相続人にはなりません。

しかし、子供Bには、子供が2名(EとF)がいるような場合、
Bの代わりに、EとF(被相続人から見れば孫にあたる人)が、
相続人になるのです。

このことを、専門用語で、代襲相続と呼んでいるのです。

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上記では、亡くなった人の直系の子供、
孫の代襲相続の例を挙げましたが、
兄弟姉妹の相続でも、代襲相続は頻繁に発生します。

たとえば、亡くなった人に子供がいなくて、
両親・祖父母も亡くなっているような場合、
兄弟姉妹の相続になるのですが、経験上、
その兄弟姉妹の相続の内、半分以上で、代襲相続が発生しています。

そして、兄弟姉妹の相続の場合に、代襲相続が発生すると、
先に亡くなっている兄弟姉妹の代わりに相続人になる人は、
被相続人(亡くなった人)から見て、甥(おい)姪(めい)にあたる人です。

ただ、兄弟姉妹の相続で起きる代襲相続については、
先に亡くなっている兄弟姉妹の子供までです。
つまり、甥や姪までが、代わりに相続人になれます。

甥や姪のさらに子供(大甥や大姪)については、
代襲相続人にはなれないということです。

そのため、兄弟姉妹の相続の場合では、
数次相続(被相続人が亡くなった後に、
さらに亡くなった相続人がいる相続)以外は、
被相続人(亡くなった人)の甥姪までが、相続人の範囲となります。

逆に、被相続人の子供が相続人になる場合では、
代襲相続は、子供、孫、ひ孫・・と続くことになりますので、
その違いには注意が必要です。

また、被相続人の子供が養子の場合で、
被相続人よりも先に亡くなってしまい、
その養子に子供がいる場合はどうなるでしょう。

そのような場合には、養子の子供が、
被相続人と養子縁組をする前に生まれていた子供か、
もしくは、被相続人と養子縁組をしてから生まれた子供かで違いがあります。

被相続人と養子縁組をしてから生まれた子供は、
実子の子供と同じになりますので、
代襲相続は、養子→孫(養子縁組をしてから生まれた子供)となります。

しかし、被相続人と養子縁組をする前に生まれている養子の子供は、
被相続人の直系卑属とは言えませんので、
基本、代襲相続はしないということになるのです。

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