行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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名寄帳には、一番上に、住所と所有者名が記載されています。
ただ、所有者名の箇所には、
所有者(納税義務者)とも書かれています。
そして、名寄帳とは、ある人(所有者)が、
名寄帳を発行した市町村内に所有している、
すべての不動産を一覧にした書面のことです。
そのため、名寄帳には、所有物件の所在、地番、種類、構造、面積、
それぞれの不動産の評価額、課税標準額なども、
すべて記載されているのです。
逆に、ある人の名寄帳を市区町村に請求したとしても、
その市区町村内に、ある人が不動産を1つも所有していなければ、
その人の名寄帳は無い、取得できない、ということになります。
名寄帳について、以上のことを理解した上で、
名寄帳の見方について、説明していきます。
まず、名寄帳の一番上の方には、
住所と、所有者の欄があり、この所有者名によって、
役所で管理されているのです。
そして、所有者名については、普通は、1名の記載がされているのですが、
他の人との共有物件の場合には、
所有者名 外3名、といった感じで記載されています。
つまり、この所有者名の記載によって、
所有者単独の物件なのか、それとも、他の人との共有物件なのかが、
わかるということです。
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次に、名寄帳には、土地、家屋の明細が細かく記載されていて、
それぞれの不動産の評価額も記載されています。
まず、土地については、すべて法務局で登記がされていますので、
登記地目、登記地籍といった項目があり、
登記上の土地の種類と面積が記載されています。
ただ、土地については、課税地目という項目もあり、
現地の土地の状態によっては、
登記地目とは異なる種類になっていることがあります。
課税地目とは、現地の今の状態を反映したもので、
もし、登記地目が雑種地であったとしても、
課税地目は宅地、又は宅地見込み地、などになっていることもあるのです。
登記地目はあくまで、法務局に登録されている地目ですので、
現在の土地の状況とは、
必ずしも一致していない可能性があります。
ただ、少なくとも、過去には、登記の地目であった期間があり、
現在までの間に、土地の状況が変わって行き、
現在では、課税地目の状況になっていると言えます。
そのため、登記の地目が雑種地であっても、
課税地目が宅地と認められていれば、
雑種地の固定資産税と比べると、少し高くなっていることが多いです。
しかし、課税地目の判断については、
市区町村が判断した結果ですので、
土地の現在の状態を変えない限り、どうしようもありません。
次に、建物については、所在地番、家屋番号、種類、構造、
床面積などが記載されていますが、
家屋番号の記載の有無によって、登記された建物かどうかがわかります。
見方としては、名寄帳の家屋の記載欄に、
家屋番号の項目があるのですが、
登記されていない建物の場合、家屋番号の記載がありません。
逆に、登記されている建物の場合には、
家屋番号の記載がありますので、
もし、所有者が亡くなっている人名義の建物であれば、
法務局で、名義変更の必要な建物ということがわかるのです。
次に、土地、家屋、それぞれの不動産の評価額を知りたい時には、
評価額の項目を見れば、評価額が載っています。
似たようなのに、課税標準額という項目もありますが、
こちらは、税額を出すための価格であって、
不動産の評価額とは意味が違います。
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