この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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名寄帳(なよせちょう)とは、
ある人が所有しているすべての不動産について、
一覧形式で表示されている書面のことです。

そして、基本的には、不動産の所有者本人が、
市町村の固定資産税の係りで取得できるものです。

なお、名寄帳(なよせちょう)には、その市町村内で、
ある人が所有しているすべての不動産の記載がありますので、
大変便利なものになっています。

たとえば、ある人が所有している不動産は1つだけと思っていても、
名寄帳を取得してみれば、
他にも、不動産を所有していることがわかることがあります。

あなたの名寄帳の取得や、
亡くなった人の名寄帳の取得に困っていませんか?

特に、不動産の相続登記では、最初の段階で、
亡くなった人のすべての不動産を把握しておく必要がありますので、
名寄帳を取得して確認することは、非常に重要な作業なのです。

たとえば、亡くなった人の名義の不動産は、
1物件だけと相続人が思っていたとしても、
亡くなった人の名寄帳を調べてみると、
他にも所有している不動産が発見されることもよくあることだからです。

もし、相続登記を完了した後で、
他にも、亡くなった人の不動産が1つでも存在していれば、
そのためだけに、再度、相続登記の申請書類を作成しなければなりません。

つまり、最初に亡くなった人の名寄帳を取得して、
不動産全体を把握しておかなければ、
二度手間になってしまう可能性が残ってしまうのです。

そしてもし、司法書士などの専門家に相続登記を依頼している場合、
相続登記を2度行うには、相続登記の費用がそれぞれかかりますので、
費用的にも、割高になってしまいます。

そのような理由からも、もし、相続登記を予定しているのでしたら、
最初の段階で、亡くなった人の不動産の名寄帳を取得しておくべきなのです。

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なお、相続登記には、不動産の評価証明書が必ず必要なのですが、
実は、不動産の評価証明書を取得する時に、
名寄帳も同時に取得することができます。

というのは、評価証明書と名寄帳の取得先は、
同じ市町村の固定資産税の係りですので、
同時に取得することができるというわけです。

ただ、市町村によっては、同じ請求用紙で取得できる場合もあれば、
評価証明書の請求用紙と、名寄帳の請求用紙を、
それぞれ提出しなければならないこともあります。

いずれにしましても、相続登記を予定しているのでしたら、
評価証明書については、かならず取得することになりますので、
その時に、名寄帳も一緒に取得しておくと良いです。

費用については、名寄帳は無料でもらえる市町村も多く、
もし、手数料がかかったとしても、何千円も必要なわけではなく、
1件200円~300円前後という役所がほとんどです。

もし、名寄帳を確認せずに、
わかっている不動産だけ相続登記をしたとしても、
そのあとで、亡くなった人の不動産が他にも発見された場合には、
再度、数万円もの相続登記の費用がかかることになってしまいます。

さらに、その発見された不動産について、
再度、法定相続人同士で話し合いをしなければならなくなり、
手間と時間も倍以上かかることになってしまいます。

そういった理由からも、
相続登記の費用や、後々の手間や心配も考えれば、
亡くなった人の名寄帳を最初に取得して、
内容を確認しておくことをお勧めします。

亡くなった人の名寄帳の取得に困っていませんか?

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