この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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故人名義の不動産が一覧になっている名寄帳は、
相続登記の手続きの準備段階に、
とりあえず取得しておいた方が良い書面です。

なぜなら、名寄帳を取得しておくことで、
故人名義の不動産を抜かりなく把握できるからです。

名寄帳の取得先は、
故人の不動産を管轄している市町村の役所の資産税課です。

資産税課という名称は、役所によっても異なりますので、
市町村の役所の総合窓口で、
名寄帳を取得したい旨を伝えると、正確な担当課を教えてもらえます。

なお、東京都の場合には、
各区の都税事務所で取得できるものとなっています。

また、相続登記のための手続き書類には、
かならず不動産の評価証明書が必要となり、
評価証明書の原本を、法務局に提出しなければなりません。

この不動産の評価証明書の取得先は、
上記の名寄帳の取得先と、まったく同じ部署となりますので、
評価証明書を取得する時に、名寄帳も一緒に取得すると良いでしょう。

そして、名寄帳を取得する時に提出しなければならない書類と、
評価証明書を取得する時に提出する書類は、
普通はまったく同じになります。

また、市町村役所に提出する申請書についても、
必要な書面として評価証明書にチェックを入れて、
名寄帳にもチェックを入れれば、同じ申請書で取得できます。

もし、市町村役所に提出する申請書に、
名寄帳についての記載がなければ、
申請書の余白の欄に、故人の名寄帳も必要な旨を記載すると良いでしょう。

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通常、名寄帳と評価証明書を取得するために、
市町村役所に提出すべき書類は、
以下の4点となります。

・ 申請書(様式等は、市町村役所の窓口に備え付けられています。)

・ 本人確認書(運転免許証または健康保険証の提示)

・ 故人とのつながりのわかる戸籍謄本等のコピー

・ 手数料(役所に支払う手数料になります。)

なお、もし、市町村役所に直接出向くことができない場合には、
郵送でも請求することが可能です。
郵送の場合には、以下の5点が必要になります。

・ 申請書

・ 本人確認書(運転免許証または健康保険証のコピー1点)

・ 故人とのつながりのわかる戸籍謄本等のコピー

・ 手数料(郵便局で購入できる定額小為替)

・ 返信用封筒

手数料の定額小為替については、
故人の不動産の数が多ければ、手数料も多くなりますので、
少し多めに入れておくと安心できます。

一部の役所では、名寄帳は無料ですが、
ほとんどの役所では、1枚300円前後で発行となります。

評価証明書については、役所によって手数料に差があり、
1通につき400円前後~800円前後ですので、
故人名義の不動産の数が多ければ多いほど、
数千円程度の定額小為替を同封しておいた方が良いかもしれません。

申請書の記載内容や、添付書類に不備等がなければ、
郵送で提出してから、約1週間前後で、
同封の返信用封筒で送り返してもらえます。

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