この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった人が所有していた不動産の所在と地番、
または、家屋番号などがわかれば、
現在の最新の登記情報を確認しておく必要があります。

なぜなら、亡くなった人の名義のままかどうかや、
最新の不動産の登記情報によって、
相続登記のための書類作成などを進めて行くためです。

もし、相続登記の申請内容が、
不動産の最新の登記情報と少しでも違えば、
補正などの対象になり、後々、手直しが必要になってくるからです。

そこで、法務局という役所で、
登記事項証明書か、登記事項要約書といった書面を取得します。

登記事項証明書の方は、第三者への証明力があり、
登記事項要約書は現在の情報のみの要約的なものとなっていて、
取得手数料にも差があり、要約書の方が若干安くなっています。

登記事項証明書も、登記事項要約書も、
どちらも現在の最新の登記情報が記載されていますので、
その記載を確認してから、相続登記を進めることになります。

確認事項としましては、
・ 亡くなった人の名義になっているかどうか
・ 亡くなった人の登記の住所は最後の住所なのか、
それとも過去の住所なのかどうか
・ 亡くなった人の単独所有か、それとも他の人との共有物件なのかどうか

相続登記の申請書類を作成していく上で、
以上の3点を最初に確認して進める必要があります。

なぜなら、上記の3点の結果によって、
法務局に提出する相続登記の申請書の内容や、その添付書類に、
大きな違いがあるからです。

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現在の登記の名義の確認については、
もし、亡くなった人の名義ではなくなっている場合、
相続登記自体が必要ないことになります。

また、登記の住所と、亡くなった時の住所が異なっている時には、
同一人物であることを証明するために、
登記の住所と最後の住所とのつながりを証明する必要があります。

住所のつながりの証明の仕方は、
1つ前の住所を記載してもらった住民票を取得する方法や、
過去の住所の記載がある戸籍の附票を取得する方法などがあります。

いずれの方法であっても、
最後の住所が載っているものと、
登記の住所が載っているものがあれば良いことになります。

もし、登記の住所と、亡くなった時の住所が同じであれば、
つながりを証明する必要はなくなり、
亡くなった人の最後の戸籍の附票か、
最後の住民票を取得するだけで良いことになります。

また、亡くなった人が単独所有の不動産と、
他の人との共有の不動産を持っていれば、
それぞれ、相続登記の申請書の登記の目的が異なってきます。

単独所有の場合には、『所有権移転登記申請』になりますが、
共有の場合には、『持分移転の登記申請』になるからです。

なお、相続登記の申請書の登記の目的を、
『所有権移転・誰某持分全部移転』として、
1つの申請にすることも可能です。

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