この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記書類の申請方法としては、
3つの方法があります。

1つは、法務局の窓口に出向いて、
直接、相続登記の申請書類を提出する方法です。

2つ目は、郵送によって、
相続登記の申請書類を提出する方法です。

3つ目は、オンライン申請と呼ばれる申請方法があります。
ただ、3つ目のオンライン申請については、
電子証明書の取得や、インターネット環境の設定も必要なため、
従来通り、法務局の窓口に直接申請する方法か、
郵送による申請方法の方が、一般の方にとっては良いと思われます。

たとえば、相続登記を申請する法務局に、
近くて行ける場合には、
相続登記の申請書類を持って、直接窓口に提出する方が良いでしょう。

逆に、相続登記を申請する法務局が、
県外など、どうしても遠くて行けそうにない場合には、
書留郵便や、郵便局のレターパック、ゆうパックなどの郵送申請でもかまいません。

ただ、普通郵便で相続登記申請書類を送るのは、
配達されたのかどうかの確認が難しくなりますので、
やめておいた方が良いでしょう。

また、郵送による相続登記の申請方法では、
もし、書類に不備や補正事項があった場合には、
窓口に補正のため、行かなければならないことも起きるかもしれません。

もちろん、不備や補正についても、
郵送によるやり取りで対応できることもありますが、
法務局によっても対応が異なりますので、事前に電話で確認しておくべきです。

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また、法務局の窓口に直接出向いてから、
相続登記を申請する流れの場合には、
登録免許税の支払いの準備は、法務局内ですると良いです。

どういうことかと言えば、
相続登記の申請時には、不動産の評価額に対して1000分の4の登録免許税を、
法務局に納める必要があります。

ただ、登録免許税の納め方としましては、その場で現金払いではなく、
金融機関で支払う方法か、収入印紙で支払う方法のどちらかですので、
もし、法務局の窓口に行ける場合には、相続登記を申請する直前に、
法務局にある売店で収入印紙を購入する流れで良いからです。

しかし、郵送による方法で、相続登記を申請する場合には、
金融機関で支払って、その領収証を添付するか、
もしくは、ゆうちょ銀行で収入印紙を購入して、
相続登記書類と一緒に、法務局に送るかのどちらかになります。

ちなみに、相続登記の書類の提出先は、
近くの法務局なら、どこに提出しても良いというわけではありません。

なぜなら、相続しようとしている不動産の所在地番によって、
その不動産を管轄している法務局が決まっているからです。

そして、相続登記の申請についても、
その不動産を管轄している法務局に対して、
申請しなければならないからです。

そのため、相続しようとしている不動産を管轄している法務局が、
どこの法務局になるのかについて、
相続登記書類の申請前に、正確に調べる必要があります。

基本的に、法務局には、規模の大きさによって、
法務局、地方法務局、支局、出張所の4種類の法務局があります。

名称は、それぞれ違っているのですが、
地方法務局も、支局も、出張所も、法務局であることに代わりはありません。

ただ、大事なのは、相続しようとしている不動産を管轄している法務局が、
○○法務局なのか、○○地方法務局なのか、
あるいは、○○支局なのか、○○出張所なのかということです。

もし、相続しようとしている不動産を管轄している法務局が、
○○地方法務局なのに、○○支局の窓口に提出したとしても、
相続登記の申請は、受け付けてもらえません。

管轄法務局がどこなのかについては、
近くの法務局に電話で聞くのが、一番早くて正確です。

もし、手元に、相続しようとしている不動産の登記済証などの登記資料があり、
そこに法務局名が記載されていたとしても、
法務局の合併などにより、現在は管轄が異なっていることもあるからです。

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