この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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不動産の所有者が亡くなったので、
その不動産を売却したいといったことも多くあります。

所有者が亡くなっている不動産の売却の流れとしましては、
まず、その不動産の相続登記を済ましてから、
第三者に売却の手続きを行うことになります。

ちなみに、相続登記について簡単に言えば、
不動産の所有者である亡くなった人の名義から、
その相続人の名義に変える手続きのことです。

また、第三者に売却する手続きについては、
少し難しい言葉になりますが、
売買による所有権移転登記という手続きを行うことになります。

言葉自体は難しいかもしれませんが、
ようは、相続人の名義から、
買主である第三者の名前に名義変更する手続きのことです。

そして、亡くなった所有者から、その相続人に名義変更する手続きも、
相続人から第三者である買主に名義変更する手続きも、
どちらも、法務局の登記簿の記載を変更する手続きとなります。

いずれの手続きについても、
その不動産を管轄している法務局でのみ可能で、
他の法務局では手続きを行うことができないことに注意が必要です。

もちろん、不動産の登記情報(登記事項証明等)については、
どこの法務局でも取得が可能です。

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亡くなった人の名義の不動産を売却したい時には、
かならず一度は、相続人の名義に変えるため、
相続登記の手続きを行う必要があります。

最終的には、買主である第三者の名義になるのだから、
相続は省略できるのではないかと思われるかもしれませんが、
相続登記の手続きを省略して、
第三者へ売却することは、手続き上できません。

また、不動産の名義変更などの手続きは、
買主など売却先が見つかってから、
はじめれば良いのではと思う人もいるでしょう。

確かに、買主が見つかってから、
その買主への名義変更だけで良いのであれば、
もちろんその流れになります。

しかし、売却しようとしている不動産が、
亡くなっている人の名義の不動産であれば、
話しは違ってきます。

その不動産を相続するのは自分だから、
相続登記はすぐにできるだろうと思っていても、
フタを開けてみれば、思ったよりも時間のかかることもあります。

遺産分割協議書や戸籍謄本等などの、
相続登記に必要な書類が整っているのであればあまり問題ありませんが、
整っていなければ、場合によっては数か月もかかることもありえるからです。

なぜなら、遺産分割の話し合いは相続人同士でできていても、
いざ、遺産分割協議書を作成して、署名と実印の段階で、
なぜか突然拒む人が出てくることがあります。

つまり、相続登記に必要な書類がすべて整っていなければ、
いつ相続の手続きがストップしてもおかしくないのです。

また、相続登記のために必要な戸籍謄本等についても、
相続関係によっては、
戸籍の収集にかなり時間がかかる場合もあります。

以上のような理由からも、
亡くなった人の不動産を売却の予定であれば、
相続登記の手続きはできるだけ早めに、
済ましておいた方が良いということになるのです。

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