この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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固定資産評価証明書とは、
不動産の相続登記の申請書を作成する時に、
登録免許税額を計算するのに必要な書類となります。

また、固定資産評価証明書については、
相続登記の必要書類の1つになっていますので、
法務局に提出する必要のある書面です。

もし、亡くなった人の不動産が、
土地数筆、建物もいくつかあるような場合には、
すべての不動産の固定資産評価証明書が必要になります。

必要な理由としましては、法務局の担当者が、
相続登記の申請書類を審査する時に、
登録免許税額の計算の根拠を確認するためです。

その時に、不動産それぞれの固定資産評価証明書が無ければ、
正確な登録免許税額の計算の根拠が確認できないため、
相続登記の申請がされた不動産の評価証明書が必要なわけです。

この固定資産評価証明書の取得先は、
亡くなった人の不動産を管轄している市区町村の役所となります。

普通は、税務課などが担当課になりますが、
市区町村の役所によって、担当課の名称が異なりますので、
その都度、役所で確認が必要です。

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また、東京都内にある不動産の固定資産評価証明書については、
取得先が都税事務所になります。

また、23区内の不動産については、
どこの都税事務所でも、固定資産評価証明書が取得可能ですので、
わざわざ遠方の都税事務所に行く必要はありません。

郵送によって取り寄せすることも可能ですが、
評価証明書等の取得に必要な書類の作成が必要になります。

では、固定資産評価証明書の取得に必要な書類についてですが、

・ 申請書

・ 役所に支払う手数料

・ 身分証明書

・ 亡くなった方の相続人であることのわかる戸籍類

以上の4点が、基本的な必要書類です。

ただし、郵送で取り寄せしようとする場合には、
上記の他にも、返送用の封筒(切手貼り付け済み)も必要となり、
役所に支払う手数料については、定額小為替を同封することになります。

定額小為替は、近所の郵便局で購入できるもので、
役所に支払う手数料分の定額小為替を同封して、
固定資産評価証明の取得の申請書類と一緒に、役所に送ります。

また、もし、亡くなった方の相続人本人が、
固定資産評価証明書の申請書類を作成するのが難しい場合には、
代理人に依頼して取得することも可能です。

ただ、その場合には、上記の書類に加えて、
代理人への委任状1枚が必要になります。

なお、相続登記で、固定資産評価証明書を法務局に提出する時には、
その発行日に注意する必要があります。

なぜなら、相続登記に必要とされている固定資産評価証明書は、
年度内のものでなければならないからです。

つまり、4月1日~翌年の3月31日の間の相続登記の申請分は、
その間に発行された固定資産評価証明書でなければならないということです。

たとえば、3月10日に固定資産評価証明書を役所から取得して、
翌月の4月1日に、相続登記を申請した場合、
3月10日発行分の固定資産評価証明書は使用できないことになります。

そのため、年度が変わって相続登記の申請をすることになれば、
その年度発行分の固定資産評価証明書を、
再度取り直す必要があるわけです。

以上のような制限がありますので、
相続登記の申請で、固定資産評価証明書を取得する時には、
最新の年度分を用意できるような段取りも必要になります。

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