この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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亡くなった人が土地、家、マンション等を所有していた場合、
亡くなった時点から相続が発生していることになります。

相続が発生している状態のままで、何もしなければ、
土地も家も、マンションも、亡くなった人の名義のままとなります。

ただ、所有者が亡くなった時点から、相続自体は発生していますので、
亡くなった人のすべての不動産は、
実質的には、その相続人全員の共有の状態が続いていることになります。

亡くなった人の名義のままの不動産については、
相続人への名義変更の手続きをしない限り、
売却はもちろんのこと、担保などで利用することもできません。

そこで、特定の相続人が、
亡くなった人の名義の不動産の所有権を取得するためには、
各不動産の相続による所有権移転登記をする必要があります。

この登記のことを、一般的に相続登記と呼んでいます。
相続登記とは、簡単に内容を言えば、
相続人への名義変更の手続きのことなのです。

各不動産を管轄している法務局に対して、
相続登記に必要な申請書類を提出して、
相続人への名義変更を完了させる流れになります。

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土地、家、マンションなどの不動産については、
それらを明確に相続するためには、
かならず相続人への名義変更をしなければなりません。

ただ、亡くなった人の名義の銀行預金口座や、
証券会社の口座などについては、
かならずしも、相続人への名義変更という流れではありません。

逆に、銀行預金や株などの相続では、
一般的には、亡くなった人の口座の解約手続きを行い、
代表相続人1名が全額払い戻しを受けることが多いようです。

代表相続人1名が全額払い戻しを受けた後で、
その代表相続人が各相続人への配分を行うという流れになります。

また、あまり推奨はしていない銀行が多いのですが、
代表相続人1名への全額支払いではなくて、
銀行から各相続人に対して、
それぞれの相続金額を直接支払うということも可能です。

もちろん、相続人の方が、引き続き同じ銀行や証券会社で、
そのまま貯金や株を運用していく予定の場合には、
亡くなった人の口座名義を、
相続人へ名義変更するという流れも可能になっています。

そして、亡くなった人名義の不動産については、
銀行や株などの相続とは少し異なり、
一旦はかならず相続人へ名義変更をしてから、
売却等の手続きを進める流れになっています。

ただ、建物については、法務局で建物の登記(=建物表題登記)を、
していないこともあります。

この建物のことを登記をしていないという意味で、
未登記建物と呼んでいます。

この未登記建物については、登記自体がされていないので、
相続登記をする必要はありません。

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