この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

名寄帳を取得するには、
自分が所有する不動産の名寄帳を取得する場合と、
亡くなった人が所有する不動産の名寄帳を取得する場合とで異なります。

また、役所まで直接出向いて取得する場合と、
郵送でも取得が可能ですので、
郵送で取得する場合とでも、必要な書類が異なってくるのです。

では、まず、名寄帳を取得するために、
共通して必要になる書類を挙げますと、

① 税証明書交付申請書

② 交付手数料

③ 身分証明書

以上の3点はどの場合も必要になります。

①の税証明書交付申請書については、
取得先の各市区町村の役所ごとに名称が異なりますので、
名寄帳の取得のための申請書を、
用意する必要があるということです。

②の交付手数料については、
通常、1枚につき数百円を役所に支払うことになりますが、
役所によってその料金はまちまちです。

③の身分証明書については、
申請人の本人確認が目的となりますので、
運転免許証など顔写真のあるものを提示することになります。

そして、亡くなった人が所有する不動産の名寄帳を取得したい場合には、
上記の①~③に加えて、
④ 相続人であることのわかる戸籍類、も必要になるのです。

ただ、名寄帳の取得方法が、よくわからないようでしたら、
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④の相続人であることのわかる戸籍類とは、
具体的には、亡くなった人の最後の戸籍と、
名寄帳を取りたい人が、相続人であることを証明できる戸籍のことです。

相続人であることを証明できる戸籍とは、
亡くなった人と相続人が同じ戸籍に載っているものということになりますが、
相続人の婚姻の有無によっても、必要な戸籍類が少し異なってきます。

また、戸籍類の取得先については、
それぞれの戸籍の本籍地の役所でしか取得できないものです。

そのため、もし、遠くて戸籍の本籍地の役所に行けない場合には、
郵送で戸籍類を取得することも可能です。

つまり、亡くなった人が所有する不動産の名寄帳を取得するためには、
その前提として、亡くなった人と、その相続人の戸籍類を、
先に取っておくことが必要なのです。

なお、郵送で名寄帳を取得したい場合には、
上記の①~④に加えて、
⑤ 返送用の封筒も、一緒に同封して、役所に送る必要があります。

ただ、返送用の封筒には、切手を貼っておく必要がありますので、
名寄帳の枚数の重さに対応できる金額の切手を、十分貼っておくことです。

また、郵送で名寄帳を取得する場合には、
②の交付手数料については、現金払いではなく、
ゆうちょ銀行発行の定額小為替によって支払わなければなりません。

この交付手数料の支払い方は、名寄帳だけでなく、
名寄帳の取得に必要な戸籍類を、役所から取得する場合も同じで、
定額小為替によって支払う必要があるのです。

そのため、先にゆうちょ銀行で、交付手数料分の定額小為替を、
購入しておく必要があるわけです。

また、郵送で名寄帳を取得する場合には、
③の身分証明書については、運転免許証のコピーを、
名寄帳の申請書類と一緒に、役所に送ることになります。

以上のように、名寄帳を郵送で取得することも可能ですが、
先に戸籍類の取得も必要になってくる関係上、
意外と手間と時間のかかる作業になっているのです。

なお、名寄帳の取得先の役所は、
その不動産を管轄している地域の市区町村の役所のみとなりますので、
その役所に遠くて行けない場合には、郵送で取得する方法のみとなります。

ただ、毎日忙しくて、役所に出向く時間がない、
名寄帳を取得するのに手間と時間をかけてる暇がない、
自分で全部対応するにはちょっと難しそう、
そう感じる方もいらっしゃることでしょう。

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