この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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不動産を所有している人が亡くなれば、
その不動産の名義を、相続人の名義に変えるため、
法務局に、相続登記の申請をすることになります。

そして、相続登記の申請をするには、
次ののような手順で、進めて行くことになるのです。

【手順①】 まず、最新の登記内容を確認するために、
亡くなった人の不動産の登記簿謄本(=登記事項証明書)か、
登記事項要約書、又は、インターネットで登記情報を取得します。

ちなみに、登記簿謄本の現在の正式名称は、
登記事項証明書に名称が変わっていて、
全国どこの法務局でも取得できる書面です。

逆に、登記事項要約書については、
その不動産を管轄している法務局でのみ取得できる書面となります。

いずれも、手数料は、1通につき数百円程度ですが、
登記事項要約書の方が、少し安いというのが一般的です。

また、インターネットで登記情報を取得する場合には、
そのための登録作業や、パソコンの環境設定などに、
約1週間~2週間程の時間がかかります。

そのため、不動産や登記関係の仕事をしている人なら良いのですが、
一般の方が、インターネットで登記情報を取得するには、
少しハードルが高いでしょう。

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【手順②】 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本等と、
相続人全員の戸籍謄本と、住民票をすべて取得します。
住民票の代わりに、戸籍の附票でもかまいません。

なお、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本等には、
原戸籍などの戸籍も含まれますので、
抜かりのないように取得する必要があります。

もし、抜かりのあるまま進めてしまうと、
相続人全員を、正確に特定することができませんので、
相続登記の申請をしても、申請書類の審査の段階でストップしてしまいます。

【手順③】 不動産の名寄帳と、評価証明書を取得します。
不動産の評価証明書については、
相続登記の申請時に、必ず、法務局への提出が必要になる書面ですが、
名寄帳については、提出までは必要ない書面となります。

ただ、どうしても、亡くなった人と、他の人との共有の物件などは、
把握漏れが起きやすいので、名寄帳も同時に取得することによって、
そういった漏れを防ぐことができるのです。

評価証明書は、不動産1つ1つについての書面ですが、
名寄帳は、その役所の管轄区域内で、
亡くなった人が所有している不動産の一覧表のような書面になります。

そのため、不動産の評価証明書を取得する時に、
名寄帳も一緒に取得すれば、その役所が管轄している区域内で、
亡くなった人名義の不動産を、すべて把握することができるということです。

【手順④】 相続人全員で、遺産分割の方法について協議します。
つまり、どの不動産を、誰が取得するのかについての話し合いです。

話し合いの仕方は、電話や手紙などでもかまいませんので、
無理して相続人全員が集まる機会を、作る必要もないわけです。

ただ、最終的に、遺産分割協議書、又は、遺産分割協議証明書に、
相続人全員が住所と氏名と実印を押して、
各自の印鑑証明書もそろう必要があります。

【手順⑤】 最後に、相続登記の申請書を作成し、添付書類を整え、
亡くなった人の不動産を管轄している法務局に提出します。

なお、相続登記の申請時には、書類以外に、
不動産の評価額の1000分の4の登録免許税を、
法務局に納める必要があります。

例えば、1000万円の評価額のある不動産であれば、
1000万×1000分の4で、
約4万円の登録免許税を法務局に納めるわけです。

登録免許税の納め方は、法務局の窓口周辺にある売店などで、
収入印紙を購入し、その収入印紙を台紙に貼って、
申請書類と一緒に、法務局に提出して納める流れになっています。

以上が、亡くなった人の遺言書が残されていない場合の、
相続登記の手順です。

なお、上記以外でも、
ケースによって、必要になってくる書類もあります。

たとえば、戸籍の原本還付を受けるためには、相続関係説明図が必要で、
亡くなった人の住所が、登記の住所と亡くなった時とで違う時には、
その経緯のわかる住民票や、戸籍の附票も必要になるのです。

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