この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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不動産には、土地、建物、マンションがあり、
普通は、それぞれ法務局で登記されています。

たとえば、土地であれば、
土地の所在や地番、種類や面積、所有者の住所と氏名などが、
法務局で保管している登記簿というものに、記録されています。

また、建物やマンションであれば、
建物の所在や地番、種類や構造、各階の床面積、
そして、所有者の住所と氏名などが、土地と同じように記録されています。

土地の場合には、土地の登記簿に、
建物の場合には、建物の登記簿に、
それぞれの情報が記録されているのです。

ただ、建物については、法務局で登記簿がないこともあり、
その場合には、不動産の名義変更はできません。

本来、建物が新築されれば、
1ヶ月以内に建物の登記を申請しなければいけないのですが、
建物の所有者がそれを怠っていることもあるからです。

上記のように、法務局で登記簿が無い建物のことを、
登記が未だされていない建物という意味で、
未登記建物と呼んでいます。

そして、もし、土地や建物、マンションの所有者が亡くなれば、
不動産の登記簿に記録されている所有者の名義を、
その相続人の名義に変更しなければなりません。

亡くなった人の名義のままでは、
その後、その不動産については、売却や、
担保の設定なども何もできない状態が続くからです。

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もし、不動産の所有者が亡くなっても、
法務局はそのことがわかりませんので、
不動産の名義は、亡くなった人のままになります。

たとえ、不動産の所有者が亡くなっているということを、
法務局が知ったとしても、法務局から動くことはありませんので、
不動産の名義は、亡くなった人のままです。

つまり、法定相続人の内、
誰かから不動産の名義変更の申請をしない限り、
何年経っても、その不動産の名義は、
亡くなっている人の名義のままということになります。

また、亡くなった人の遺言書が無い場合には、
法定相続人の間での遺産分割協議が整わない限り、
不動産の名義変更が難しい状態が続くことになります。

では、法定相続人からする名義変更の手続きについてですが、
亡くなった人の名義の不動産を、
相続人へ名義変更する登記申請のことを、
相続登記と呼んでいます。

登記申請というのは、
不動産の登記情報の変更などがあった場合に、
登記情報の変更をしてもらうために、書類を作成して、
法務局に対して書類を提出することを言います。

登記申請には、いろいろと種類がありますが、
相続による不動産の名義変更の申請のことを、
相続登記申請と呼んでいます。

つまり、不動産の相続人への名義変更=相続登記
ということになります。

不動産の名義を、亡くなった人から相続人の名義に変えることを、
一般的には、不動産の名義変更と言ったり、
専門用語的には、相続登記と言ったりしているのです。

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