この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記とは、亡くなられた方の名義の不動産を、
相続人の名義に変更する手続きのことです。

相続登記の手続きは、
相続放棄の手続きや、相続税の申告の手続きとは異なり、
期限のない手続きです。

つまり、相続登記をしないでそのままにしておくことも可能で、
そのままにした結果、あとで何か罰則が発生することもありません。

ようするに、相続関係者の気持ち1つで、
相続登記の手続きを済ますか、放っておくのかが決まってきます。

ただ、相続登記の手続きをせずに放っておくことは可能なのですが、
やはり、本来すぐに済ましておくべきこと放っておくことで、
後々重大な問題を引き起こす可能性があります。

重大な問題とは、罰則や罰金とかではなく、
不動産を実際に相続しようとする人にとって、
非常に困ることが起こりうるということです。

土地、建物、マンション等の不動産は、
所有者の名義が、法務局の登記簿謄本に記録されています。

そして、その不動産の所有者が亡くなったとしても、
法務局にある登記簿謄本の記載はそのままの状態です。

亡くなられた方の相続人から、
相続登記の申請があってはじめて、
相続人へ名義変更できることになるからです。

つまり、相続登記の手続きをしない限り、
法務局の登記簿上の名義は、
ずっと亡くなられた方の名義のままということになるのです。

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もし、亡くなられた方の不動産を、
誰か他人に売却したいといった時でも、
一度はかならず相続人の名義に変更しなければなりません。

なぜなら、亡くなられた方から、
直接買主の方に売却することはできないからです。

手続き的には、亡くなられた方の名義→相続人の名義、
→買主の名義といった流れで、
それぞれ名義変更の手続きを行う必要があります。

つまり、相続人に名義変更する相続登記の手続きをしてから、
相続人から買主の名義に変えるための、
所有権移転登記の手続きをしなければならないということです。

結果的には、第三者の買主の名義になるのだからといって、
相続登記を省略できるものではないのです。

売買のためにどれほど急いでいたとしても、
法務局の手続きでは、かならず相続登記をした上で、
買主への所有権移転登記をする流れになります。

ですので、不動産の名義人が亡くなられた場合には、
いずれは必ず相続登記をしなければならないわけですので、
できるだけ早期に、相続人へ名義を変えておいた方が良いのです。

後回しにすればする程、
相続登記に必要な書類が増えたり、
相続関係者が増えることもよくあることだからです。

つまり、後回しにすればする程、
手続き上も、相続人同士の話し合いでも、
後々大変な思いをすることになる可能性が高くなるだけなのです。

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