この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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登録免許税とは、登記をする上で、
全国一律で納めなければならない税金のことで、
登記の種類によって、その税率や税額が決められています。

相続登記の登録免許税は、
基本的に、市区町村の評価額×1000分の4の税率となっています。
1000分の4というのは、パーセントで表すと、0.4%ということです。

たとえば、市区町村の評価額が、1000万円の土地であれば、
1000万円×1000分の4 (0.4%) で計算されますので、
約4万円の登録免許税を納めることになります。

市区町村の評価額が、2000万円の土地であれば、
2000万円×1000分の4 (0.4%) で計算されますので、
約8万円の登録免許税を納めなければなりません。

つまり、相続登記の登録免許税を計算するための評価額については、
その不動産の存在している地域の市区町村の役所で、
不動産ごとに出している評価額を、基にすることが決められているのです。

では、市区町村の評価額は、どのように調べると良いのかと言えば、
一番良いのは、不動産の存在する地域の市区町村の役所内の、
固定資産税の係りで、固定資産評価証明書という証明を取得することです。

この固定資産評価証明書は、
役所によっては、名称が多少異なりますが、取得の際に、
評価証明が必要と記載すれば、固定資産評価証明書を取得できます。

この固定資産評価証明書という書面は、
不動産の評価額の根拠として、相続登記の申請書類と一緒に、
申請先の法務局にかならず提出が必要な書面です。

そのため、相続登記の登録免許税を計算する時には、
市区町村の役所で、前もって、評価証明書を取得してから、
そこに記載されている評価額に0.4%をかけて計算するのが手順なのです。

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ただ、相続登記の登録免許税の計算の仕方は、
評価額×1000分の4 (0.4%)なのですが、
計算すると端数が出てくることがあります。

その場合、計算後の金額について、
100円未満の端数は切り捨て処理をして、
登録免許税額を出すことになります。

つまり、評価額×1000分の4 (0.4%)で計算して出した金額が、
常に、そのまま登録免許税額という訳ではないということです。

ちなみに、計算上のことですが、
1000分の4は、0.4%ということですので、
評価額×0.4%でも同じ数値になります。

また、計算して出した登録免許税額が、
1000円以下の金額になる場合には、
登録免許税額は、一律1,000円です。

たとえば、評価額×0.4%で計算して出した登録免許税額が、
650円になった場合には、
登録免許税額は、1000円になるということです。

なお、相続登記を申請する場合には、
土地1筆だけでなく、2筆、3筆と、
数筆の名義変更が必要な場合も多いでしょう。

さらに、亡くなった人の名義の不動産が、
土地が数筆と、建物も存在するというような状態の時には、
土地だけでなく、建物も一緒に名義変更することも、よくあることです。

そこで、相続登記をしようとする不動産がいくつもある場合、
同じ法務局で、同じ相続人への名義変更であれば、
1つの申請書にまとめることが可能となります。

そして、1つの申請書で、いくつかの不動産の相続登記を行う場合には、
各不動産の評価額を合計した上で、
登録免許税額の計算をすることになります。

ただ、各不動産の評価額を合計した時には、少し注意が必要で、
全ての不動産の評価額の合計額を正確に出した後で、
1,000円未満の端数は切り捨て処理をしなければなりません。

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