この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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固定資産評価証明書の取り方としましては、
自分名義の不動産の評価証明書を取る場合と、
亡くなった人名義の不動産の評価証明書を取る場合とで違います。

また、役所まで直接出向いて取る場合と、
郵送でも取得が可能ですので、
郵送で取り寄せる場合とでも、必要な書類が違ってくるのです。

では、まず、固定資産評価証明書を取るために、
共通して必要な物を挙げますと、

① 固定資産証明申請書

② 発行手数料

③ 身分証明書

以上の3点はかならず必要になります。

①の固定資産証明申請書については、
各市区町村の役所ごとに名称が異なりますが、
固定資産評価証明書の取得のための申請書を、
用意する必要があるということです。

②の発行手数料については、
通常、1枚につき数百円を役所に支払うことになり、
役所によってその料金は多少異なります。

③の身分証明書については、
本人確認が目的となりますので、
運転免許証など顔写真のあるものを提示することになります。

もし、運転免許証などの顔写真付きのものが無い場合には、
通常、健康保険証と何かもう1点本人確認のできるものが必要になりますので、
事前に取得先の役所に確認しておいた方が良いです。

なお、郵送で固定資産評価証明書を取り寄せる場合、
身分証明書については、運転免許証の原本は送れませんので、
そのコピーを同封して、役所に送ることになります。

ちなみに、固定資産評価証明書を取ることのできる役所は、
自分名義の不動産でも、亡くなった人名義の不動産でも、
その不動産が存在している地域の市区町村の役所のみとなります。

そのため、市外や県外に不動産が存在していれば、
その地域の市区町村の役所に直接出向くか、
遠くて行けない場合には、郵送で取り寄せる方法しかありません。

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次に、亡くなった人名義の不動産の評価証明書を取りたい場合には、
上記の① 固定資産 証明 申請書、② 交付手数料、③ 身分証明書に加えて、
④ 亡くなった人とつながりのわかる戸籍謄本等も必要になります。

④ 亡くなった人とつながりのわかる戸籍謄本等とは、
具体的には、亡くなった人の最後の戸籍と、
相続人であることを証明できる戸籍のことです。

相続人であることを証明できる戸籍とは、
亡くなった人と相続人が同じ戸籍に載っているものということになりますが、
相続人の婚姻の有無によっても、必要な戸籍謄本等が若干違ってきます。

また、戸籍謄本等についても、
それぞれの戸籍の本籍地の役所でしか取得できないものです。

そのため、戸籍の本籍地の役所が、
市外、県外にあり、遠くて行けない場合には、
郵送で戸籍謄本等を取り寄せることになります。

つまり、亡くなった人名義の不動産の固定資産評価証明書を取るには、
その前提として、亡くなった人の最後の戸籍謄本と、
その相続人の戸籍謄本等を取っておくことが必要ということです。

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なお、郵送で固定資産評価証明書を取り寄せたい場合には、
上記の①~④に加えて、
⑤ 返送用の封筒も、一緒に同封しておく必要があります。

なぜなら、役所では返送用の封筒や切手を用意してもらえませんので、
申請人の方で、切手を貼った返送用の封筒を同封しておく必要があるからです。

また、郵送で固定資産評価証明書を取り寄せる場合、
②の交付手数料については、現金払いではなく、
ゆうちょ銀行発行の定額小為替によって支払わなければなりません。

手数料の支払いが定額小為替になることについては、
亡くなった人とつながりのわかる戸籍謄本等を、
役所から郵送で取り寄せる場合も同じです。

そのため、評価証明書や戸籍謄本等を役所から郵送で取り寄せる時には、
その前提として、ゆうちょ銀行で交付手数料分の定額小為替を、
先に購入しておく必要があるのです。

以上のように、固定資産評価証明書を郵送で取り寄せることも可能ですが、
先に戸籍謄本等の取得も必要になってくる関係上、
意外と手間と時間のかかる作業となっているのです。

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