この記事の監修者

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。

経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
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相続登記の補正とは、
登記申請書の内容に修正事項があったり、
書類に不備や不足があった場合に、それを補う作業のことです。

もし、申請書類に不備や不足がなければ、
相続登記の申請書類を法務局に提出してから、
だいたい約1~2週間で相続登記が完了します。

しかし、相続登記の申請書類に不備や不足があれば、
相続登記の申請書に記載された申請人の電話番号に、
法務局の担当職員から補正のための連絡がきます。

もし、法務局の担当職員から、
不備や不足などの補正の電話連絡が来た時には、
よく話を聞いてから、指示に従うようにしましょう。

なぜなら、職員が指示する内容を補正しない限り、
相続登記を完了させることはできないからです。

そのため、相続登記の申請書に記載する申請人の電話番号は、
いつでもすぐに連絡の取れる電話番号にしておいた方が良いでしょう。

さらに、法務局に提出する登記申請書類一式についても、
その控え(コピー等)を、手元に置いておくと良いでしょう。

なぜなら、法務局の担当職員から電話連絡があっても、
どの部分に訂正が必要なのか、または、どの部分に不足があるのかが、
非常にわかりやすくなるからです。

逆に、法務局の担当職員との電話連絡で補正箇所や、
補正方法がよくわからなければ、
法務局の窓口まで行って、直接書類を見ながら確認することになります。

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また、具体的な補正の仕方については、
相続登記の申請書類のどの部分に、
不備や不足があったのかによって違ってきます。

補正事項のよくある例としては、
登記申請書の記載内容に誤りがある場合や、
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等について不足がある場合です。

もし、登記申請書の記載内容の訂正なら、
申請書に押印した申請人の印鑑を法務局に持参して、
担当職員の指示に従がって訂正することになります。

もし、相続登記に必要な戸籍謄本等に不足があれば、
その不足の戸籍を本籍地の市区町村の役所から取得して、
法務局に追加で提出しなければなりません。

そのため、必要な戸籍謄本等を抜かりなく取得する自信の無い方や、
本籍地の役所から必要な戸籍謄本等を取り寄せしている時間の無い方は、
不動産などの相続に必要な戸籍謄本等の取り寄せに困っていませんか?
のページのサービスが最適です。

また、登記申請書類を、法務局の窓口に直接持参して提出するなら、
提出する前に、窓口の近くにある登記相談窓口に立ち寄って、
提出書類を確認してもらう方法もあります。

なぜなら、登記相談窓口では、申請書類の細部チェックはしてもらえませんが、
全体的なチェックはしてもらえることが多いので、
後日の補正対策になるからです。

なお、登記相談窓口に立ち寄る場合には、
登記申請書などをすぐに訂正できるように、
申請人の印鑑も一緒に持参しておくと良いです。

しかし、必要な戸籍謄本等に不足があるような場合には、
やはり一度持ち帰って、
不足分を補ってから申請することになります。

もし、必要な戸籍謄本等についてよくわからない場合は、
相続登記の前に戸籍調査 のページで、
相続登記に必要な戸籍謄本等についてわかりやすく解説しています。

ちなみに、法務局の担当職員から補正の電話連絡が来た時に、
簡単に補正できたり、すぐに不足分を補うことができれば良いのですが、
1、2週間では補正ができないこともあります。

もし、すぐに補正ができないほどの誤りがあれば、
相続登記の申請自体を取り下げることも可能です。

ただ、相続登記の申請自体を取り下げる場合には、
口頭で 『申請を取り下げます』 と伝えるだけでは不十分で、
取下書という文書を、法務局に提出する必要があります。

法務局に対して、申請人が取下書を提出すれば、
登記の申請自体が、最初から無かったものになります。

また、申請時に提出した登録免許税額分の収入印紙についても、
登記申請書類と一緒に戻してもらえますし、
再使用できるための手続きをすれば、後日、収入印紙を再使用することも可能です。

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