行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
主な取扱い専門分野:遺産相続手続き全般。
経歴:開業以来16年間、相続手続きに関する業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
まず、名寄帳の取得先は、
不動産が存在している市町村の役所内で、
固定資産税の係りとなります。
ただ、東京都内に不動産が存在している場合には、
東京都の各区の都税事務所が、
名寄帳の取得先となります。
そして、もし、取得先の役所がわからない場合には、
固定資産税納税通知書を見れば、
どこの市町村の役所が、名寄帳の取得先になるのかがわかります。
固定資産税納税通知書というのは、
不動産の所有者の住所宛てに、
毎年5月頃に、郵送で市町村から送られてくる書面です。
それを見ることが出来れば、
その人が所有している不動産のほとんどを確認できますが、
念のため、最新の名寄帳を取得しておいた方が良いのです。
担当している市町村の役所がわかれば、
その役所内の税務課や、市民税課、資産税課などの中に、
固定資産税の係りがあります。
課の名称については、市町村の役所によってバラバラですので、
単刀直入に、固定資産税の係りを探せば、
名寄帳や評価証明書を発行している部署に辿りつけます。
ただ、固定資産税の係りでも、
名寄帳や評価証明書を発行している証明係りと、
それ以外の係りに分かれていることが多いので、
その時には、証明係りを探すと良いです。
そして、固定資産税の証明係りには、
名寄帳や、評価証明書を取得するための請求用紙を備えていますので、
その用紙をもらって、必要事項を記入する流れになります。
また、添付書類としては、
所有者本人の名寄帳の取得であれば、
身分証明書(運転免許証、又は、健康保険証など2点)と、
手数料分の現金のみで取得できます。
ただ、手数料については、
名寄帳については無料という役所も多いので、
その場合には、手数料は必要ありません。
スポンサーリンク
もし、市町村が遠くて行くことができない場合には、
郵送で、名寄帳を取得することもできます。
ただ、郵送の場合でも、名寄帳の請求用紙の提出は必要ですので、
切手の貼られた返信用の封筒と、
手数料分の定額小為替が必要となります。
ちなみに、郵送で取得する時の手数料の納め方は、
現金ではなくて、
定額小為替によって支払うことになっています。
なぜなら、現金書留の封筒の中以外は、
普通の郵便封筒の中はもちろんですが、
郵便法で、現金を入れてはいけないという決まりがあるからです。
そういったことからも、
郵送で、役所に手数料を納める時には、
定額小為替がよく利用されています。
そして、定額小為替は、小切手のようなもので、
全国のゆうちょ銀行の窓口で購入できるものです。
なお、定額小為替を発行してもらうには、
1枚につき100円の手数料を、
ゆうちょ銀行に納める必要があります。
たとえば、名寄帳の発行手数料が300円の場合、
300円分の定額小為替をゆうちょ銀行で購入する時に、
100円の手数料を加えた400円を支払うことになるのです。
ただ、名寄帳の発行手数料については、
市町村の役所によっては、無料の場合も多いので、
その場合には、定額小為替も必要ないということになります。
そして、市町村の固定資産税の係りに、名寄帳を郵送で請求した場合、
込み具合にもよりますが、通常、約1週間~10日以内に、
返送されてきます。
また、相続登記のため、亡くなった人の名寄帳を取得する場合には、
評価証明書についても、同時に請求することをお勧めします。
評価証明書は、相続登記には必ず必要な証明書で、
名寄帳と同じ役所の固定資産税の係りで取得できるものなので、
同時に取得すれば効率的だからです。
スポンサーリンク
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。
・ 名寄帳とは